【消費税】経理担当者向け~リバースチャージ
リバースチャージって何?
企業の経理担当者の方などは「リバースチャージ」という言葉を聞いた事があるのではないでしょうか。
リバースチャージとは何か。正式には国税庁のサイトをご確認ください。
このサイトで理解できる方はどれくらいいらっしゃるのでしょうか。
実は税理士でもこの制度を誤解している人がいるくらいややこしい制度です。
国税庁のサイトからリバースチャージ方式の説明の抜粋です。
一般の方向けに説明すると、インターネットを介して海外からサービス(事業者向けのサービスに限る)を受ける場合には、そのサービスを受ける日本国内の事業者に消費税の納税義務があるという事になります。
リバースチャージはあくまで「事業者向けのサービス」が該当します。
電子書籍や音楽の配信などは該当しません。事業者が購入した場合でも該当しません。事業者と一般の消費者の区別なく提供されるサービスはリバースチャージの対象から外れています。
インターネットでの広告の配信
例えば、Facebookでの広告の配信。
日本国内のA社がFacebookに広告を出す場合、メタ社に料金を支払う訳ですが、これがまさにリバースチャージに該当します。
1.Facebookでの広告掲載→「事業者向け電子通信利用役務の提供」に該当
2.A社が広告掲載というサービスを受ける国内の事業者
→消費税の納税義務を負う
3.メタ社→サービス(事業者向け)を提供する国外事業者
なんとなくご理解頂けたでしょうか?
他にはインターネットを介して行う宿泊予約のサイトの利用や、ゲームソフトを販売する場所を利用するサービス、オンラインによる継続的なコンサルティングなどが該当する例です。
リバースチャージに該当するとどうなるのか?
リバースチャージに該当するとサービスを受けた日本国内の会社がその分の消費税の納税義務を負うことになります。
具体的にはどうするのか?
ややこしい制度の割に、やることは簡単です。
消費税の課税売上割合が95%以上の場合には、リバースチャージを無視することができます。経理処理としては消費税不課税とするだけです。
簡単ですよね?
不動産で住宅の貸付などをしていなければ、通常は課税売上割合が95%以上であるケースがほとんどです。消費税の課税売上割合はお使いの経理ソフトで確認するか顧問の税理士さんに聞いてみましょう。
前年の消費税の申告書をみるのも参考になります。取引の内容が大きく変わってなければ課税売上割合もそれほど変わらないはずです。
色々ややこしい説明をしましたが、ほとんどの会社や個人事業主の方は、リバースチャージに該当する取引があっても消費税不課税として処理すれば問題ないのです。
リバースチャージかどうか迷ったら
「これってリバースチャージ?」って気になる取引があれば、まずは請求書を確認しましょう。海外の会社からの請求で消費税が記載されていなければ、消費税を不課税として処理するだけです。
納税義務うんぬんは気にしなくて大丈夫です。
少し触れた「事業者向けサービス」に該当しない書籍や音楽などの配信サービスなども請求書を確認して消費税が記載されていなければ消費税不課税で処理するだけです。
Googleの広告掲載などもリバースチャージに該当しそうですが、これは日本の法人からの請求になっているようです。こんな情報も請求書を確認すれば一目瞭然です。
本日もお読み頂きありがとうございます。