【二重国籍】国籍の選択をすべき期限が変更

令和4年(2022年)4月1日に国籍の選択をすべき期限が変更される。

国籍選択の期限は現行法では以下のように定められている。

国籍法第14条第1項
 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

 つまり、

現行(2022年3月31日まで)
(1)20歳に達する以前に重国籍となった場合 → 22歳に達するまで
(2)20歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内

を選択する必要がある。

これが今回の改正により、

改正後(2022年4月1日から)
(1)18歳に達する以前に重国籍となった場合 → 20歳に達するまで
(2)18歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内

となるので、注意が必要だ。

ただし、経過措置として

経過措置
(1)2022年4月1日時点で20歳以上の重国籍者 → 22歳に達するまで(20歳に達した後に重国籍になった場合は重国籍になった時から2年以内)
(2)2022年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者 → 同日から2年以内

にいずれかの国籍を選択することが可能だ。

なお、仮に国籍選択届を提出しなかった場合、法務大臣による催告が行われ、催告を受けた日から1カ月以内に日本国籍を選択しないと日本国籍を喪失すると定められている(国籍法第15条第1項、第3項)。

第15条第1項
 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
同第3項
 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。

ただし、過去に催告が行われた事例はないので、事実上、重国籍が容認されている。


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