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【資料】西条市の「皆さまからのご意見・ご提言と市の対応」のまとめ

「外国法人が出資する日本農業法人による西条市の農地取得」について、西条市民から寄せられた意見と、それに対する市の回答を、わかりやすくまとめました。
同じような文言ばかりの押収で退屈かもしれませんが、市の公式回答ということで理解の一助になればいいかと思います。


令和4年度(10~12月)皆さまからのご意見・ご提言と市の対応(概要)

web魚拓
https://megalodon.jp/2024-1119-0853-22/https://www.city.saijo.ehime.jp:443/soshiki/citypromo/r4kocho-3.html

9 農地

Q.
中国企業への農地を誘致しているのか。

A.
中国企業への誘致を行っている事実はありません。

令和4年度(令和5年1~3月)皆さまからのご意見・ご提言と市の対応(概要)

web魚拓
https://megalodon.jp/2024-1119-0855-14/https://www.city.saijo.ehime.jp:443/soshiki/citypromo/r4kocho-4.html

9 農地取得

Q.
中国資本による大量土地購入が問題になっている。水源が枯れ、農家や市民に迷惑をかけるのではないか。

A.
この法人は、ニュージーランド企業のグループで、香港に籍を置く持ち株会社から出資を受けていますが、日本国内で設立された法人であり、農地法等に基づいて、農地取得を行い、農業経営を行っております。
農道の売却に際しては、農道の維持管理を行う地元土地改良区や、売却しようとする農道に面した土地所有者や土地利用者の同意を得る必要があります。本件については、前述の関係者から同意を得ており、適切に売却が行えていると考えております。
この法人の営農開始以後、現在までのところ、水枯れの事実は把握しておりません。

20 農地取得

Q.
(1)外国資本企業による農地買収が進んでいる。会社の支配権(すべての議決権)の保有者は、中国であると言質を取っている。日本企業やニュージーランド企業として農地売買したのは事実相違ではないか。

(2)農水省は農地法に基づく、議決権保有比率を求めているのに対して、西条市は株主比率での報告をしている。事実と異なる虚偽ではないか。

(3)農地法違反で許可を与えたことは違法ではないか。

(4)周辺に無農薬栽培がある場合は許可申請もできないのではないか。

(5)法人が農地取得の申請で審査した記録や書類がないまま許可を与え続けるのはなぜか。

A.
​(1)この企業は、ニュージーランド企業のグループで、香港に籍を置く持ち株会社の傘下企業であり、西条市丹原町長野に本社を置く日本企業であると認識しています。

(2)この企業の株式に係る議決権については、登記事項証明書からも明らかなように、議決権を持たないA種類株式は発行されておらず、発行済みの株式の総数1,000株すべてに議決権があることが確認できる。この企業からの報告により、そのうち490株が外国法人の持ち株であることから、外国法人の議決権が49.0%であると回答しています。

(3)(2)のとおり、外国法人の議決権は49.0%であり、適法であると認識している。

(4)農林水産事務次官通知(農地法関係事務に係る所理基準について)における法第3条第2項第7号の判断基準の中の「(3)無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組が行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得」に該当するのではとのご指摘であるが、同判断基準には「(1)既に集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得」「(2)地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域で、この水利調整に参加しない営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害されるような権利取得」「(4)集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等の営農活動に支障が生ずる恐れのある権利取得」などの記述もあり、(3)に示される「地域」とは、農業者や集落が一体となって取り組んでいる範囲であると解釈することが妥当であり、ご指摘の基準には該当しないものであると認識しています。

(5)農地法第3条による許可申請または農業経営基盤強化促進法第18条による農用地利用集積計画において所有権の移転が行われる場合には、事前に地区農業委員等に対し資料を提示し、現地確認を行うとともに、農業委員会事務局も改めて現地確認を行っている。その上で農業委員会総会において議案として審議し、議事録にも掲載しており、適正に許可していると認識しています。

21 農地取得

Q.
(1)令和5年3月西条市市議会において、西条市農業委員会長が最終議決権100%が外国人の企業を「外国人議決権49%」と農水省に報告していることが正しいと発言した根拠についての説明を要望する。

(2)最終議決権100%が外国人の企業に対して、農地法における農地取得が可能だとする証明する根拠について、説明回答を要望する。

(3)無農薬栽培の地域において、農地を所有することが可能な適格法人の申請を認めたことが法的に正しいと発言した市議会の内容の法的根拠についての説明回答を要望する。
ならびに農業委員が無農薬栽培がこの地域に無いと調査した報告履歴や報告内容が適正であることの説明回答を要望する。
(虚偽報告は農地法違反に該当する。)

(4)会社支配権(すべての議決権)が100%外国にある企業が、西条市だけは、なぜ農地法から外れて農地取得可能なのか、説明回答を要望する。

A.
(1)この企業の株式に係る議決権については、登記事項証明書からも明らかなように、議決権を持たないA種類株式は発行されておらず、発行済みの株式の総数1,000株すべてに議決権があることが確認できます。同社からの報告により、そのうち490株が外国法人の持ち株であることから、外国法人の議決権が49.0%であると回答しています。

(2)この企業の農地取得は、(1)のとおり外国法人の議決権が49.0%であり、残りの議決権は農業関係者が総議決権の過半を占めており、農地法第3条第2項第2号の農地所有適格法人の議決権要件も満たしていることから、農地法等に基づく適正な手続きであることを確認しています。

(3)農林水産事務次官通知(農地法関係事務に係る所理基準について)における法第3条第2項第7号の判断基準の中の「(3)無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組が行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得」に該当するのではとのご指摘であるが、同判断基準には「(1)既に集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得」「(2)地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域で、この水利調整に参加しない営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害されるような権利取得」「(4)集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等の営農活動に支障が生ずる恐れのある権利取得」などの記述もあり、(3)に示される「地域」とは、農業者や集落が一体となって取り組んでいる範囲であると解釈することが妥当であり、ご指摘の基準には該当しないものであると認識しています。

(4)(1)のとおり、外国法人の議決権は49.0%であり、農地法上、適法に農地を取得しています。

22 農地取得

Q.
西条市農業委員会は、地域においては無農薬栽培が行われていないとし、株式会社イ―キウイを農地所有的各法人として許可を与えたことについて回答を依頼する。

(1)無農薬が行われているかどうかの調査を誰がどのような方法で調査をしたのか。
(2)無農薬栽培の対象地域でないと判断する審査を委員会で会議したのか。
(3)農業委員会の議決が法的な知識をもって、法に基づいて議決しているか。
(4)法務担当者が委員会に存在していたのか。
(5)議決責任の所在は誰にあるのか。
(6)間違いがあれば誰が法的責任をとるのか。
(7)その地域で日本法人が大規模な無農薬栽培を行っていても、後から入った法人に対して農地法を無視した農地取得可能な適格法人の許可がおりた理由。
(8)その許可の基準となる定量的閾値や、定性的基準を示して頂きたい。

A.
(1)農業委員会は、農地法第30条・第32条に基づき該当地区の農業委員等が毎年1回地域内の全農地の利用状況を調査し、「遊休農地」と「遊休化のおそれのある農地」を把握した場合には、その所有者等を対象に「利用意向調査」等を行うこととなっている。そのため、毎年7~9月に全農地を対象に現地確認で携行する地図や、これまで実施した調査結果をもとに、「農地パトロール」を実施しており、この地域においても担当地区の農業委員等が地域の農地利用の総点検として全ての農地について現地調査を行っている。併せて、農地パトロールにより無農薬栽培等の耕作の状況についても確認しています。
また、農地法第3条許可の申請がされたすべての事案について、総会の前までに、農業委員・農地利用最適化推進委員および農業委員会事務局職員が現地調査を行っている。

(2)農地取得の許可に当たっては、地域の調和要件を含む基本の要件が許可要件を満たしているかを審査しています。

(3)愛媛県農業会議が農業委員・農地利用最適化推進委員および農業委員会事務局職員を対象とした講習・研修を行っており、特に農地法等に基づく法的な研修を受講し、法的知識を習得している。総会の審議においても研修で得た法的知識を持って議決しています。

(4)農業委員会組織とは、農業委員会等に関する法律に基づいて設置されている3段階の組織となっている。農業委員会、都道府県農業会議、全国農業会議所の3組織である。県農業会議は県知事の指定を受けた法人(一般社団法人愛媛県農業会議)が農地法等に基づく業務を行っており、農業委員会において法律の解釈等に疑義が生じた場合は、愛媛県農業会議に照会をしています。

(5)議決責任は農業委員会にあります。

(6)農業委員会がした農地法第3条許可所分・不許可所分について不服がある場合にはその所分の取消し等を求めることとなり、その方法として農業委員会に不服を申し立てる場合の行政不服審査法および裁判所に訴訟を提起する場合の行政事件訴訟法がある。行政不服審査法による審査請求の審査は、愛媛県知事に対して申立てるものとなります。

(7)農地パトロールや農地取得の許可申請の総会前の現地調査においてもこの地域が無農薬栽培等の農地の集団化した農地であったという事実は聞き及んでおりません。

(8)農林水産事務次官通知(農地法関係事務に係る所理基準について)における法第3条第2項第7号の判断基準の中の「(3)無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組が行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得」に該当するのではとのご指摘であるが、同判断基準には「(1)既に集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得」「(2)地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域で、この水利調整に参加しない営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害されるような権利取得」「(4)集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等の営農活動に支障が生ずる恐れのある権利取得」などの記述もあり、(3)に示される「地域」とは、農業者や集落が一体となって取り組んでいる範囲であると解釈することが妥当であり、ご指摘の基準には該当しないものであると認識しています。

23 農地取得

Q.広大な土地を中国に売り渡し、土地は囲われ何をされているのか見えないようにされていて良いのか。地域住民に対して説明もなく、不安しかない。中国資本による法人が西条市の農地に参入することを考え直してほしい。

A.農地取得は、農地法等に基づく適正な手続きを経て行っており、一部報道でもありましたとおり、この法人はニュージーランド企業のグループで、香港に籍を置く持ち株会社の傘下企業であり、中国資本の企業ではないと認識しています。

令和5年度(4~6月)皆さまからのご意見・ご提言と市の対応(概要)

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https://megalodon.jp/2024-1119-0856-39/https://www.city.saijo.ehime.jp:443/soshiki/citypromo/r5kocho-1.html

16 農地取得

Q.
・中国企業に農地買収されているがその正当性を問う。またその集積面積はいくらか。
・当該法人が井戸を採掘することにより、丹原の農業用水が影響をうけないか。
・当該法人が使用する農薬により農業用水に影響があるのでは。
・中国企業による農地買収は、本市の農業振興、農産物の安心安全に悪影響がないか。

A.
・当該法人は、ニュージーランド企業のグループ企業で、香港に籍を置く持ち株会社から出資を受けていますが、日本国内で設立された法人であり、農地法等に基づいて農地を取得しております。集積面積につきましては、公開することにより、当該法人の利益が損なわれると認められるため、西条市情報公開条例に基づき、回答は差し控えさせていただきます。

・一定規模の井戸の設置については、令和5年4月1日施行の「西条市地下水の保全および管理並びに適正な利用に関する条例」の規定により許可制としております。そのため、設置者は周辺地下水に及ぼす影響を調査した上で許可申請書を提出し、市が当該井戸設置の許可・不許可を判断する等、地下水の無秩序な採取等に対し、規制を強化しております。

・農薬に関しては、国内法に則り使用されますので、当該法人が使用する農薬の影響は、一般的に農家が営農する際に生じる環境負荷と同程度と考えられます。

・以上のことから、当該法人の農園建設は、本市における農業振興および安全・安心な農作物の生産を阻害するものではないと考えております。

令和5年度(7~9月)皆さまからのご意見・ご提言と市の対応(概要)

web魚拓
https://megalodon.jp/2024-1119-0857-39/https://www.city.saijo.ehime.jp:443/soshiki/citypromo/r5kocho-2.html

16 農地取得

Q.農地を有する外国資本企業について、当該法人が有する議決権が49%とした報告は虚偽であり、当該法人は違法状態ではないか。

A.上部組織である県農業委員会ネットワーク機構を通じ、議決権の割合に誤りがなく、違法ではないことを確認しています。