資格 家族の資格取得日
鹿島 「今日は家族の資格取得日のことを話しましょう。資格取得日については法20条に書かれていて難しくないけれど、その前提として法19条を知っておく必要があるの。法19条は包括加入の原則と言われている条文でこう書かれているわ。
第十九条 組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健 康保険の被保険者とする。ただし、第六条各号(第十号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
順番は逆になるけれど、第2項は規約で定めている国保組合は無いと聞いているから考えなくていいわよ。残る第1項については、後期高齢者である組合員がこの条文により国保組合被保険者ではないことと、後期高齢者の組合員の世帯に属する者が被用者保険や生活保護などに該当しなければ国保組合の被保険者となる事を確認できれば、単純な条文ね。この条文があるから、ひとつの世帯に異なる複数の国保組合の被保険者はいても、国保組合と公営国保の被保険者が併存することはあり得ないの。ここまではいい?」
出雲 「大丈夫だと思います。後で、自分でも、トレースしてみます。」
鹿島 「そう、復習、大事よね。さて、法19条が解れば、取得日は難しくない。法20条は、
第二十条 組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となった日又は第六条各号(第十号を除く。)のいずれにも該当しなくなった日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなった日から、その資格を取得する。
と書いてある。言い換えれば、家族被保険者については、組合員の世帯に入った日、被用者保険を喪失した日、生活保護を廃止された日などが、資格取得日となります。」