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資格 資格喪失日 その1 組合員の任意脱退

鹿島 「資格喪失日について話します。喪失日は取得日より少し複雑かな。まずは簡単な組合員の任意の脱退ね。」
 
出雲 「任意なので公営国保からの加入と同じ考え方ですか?」
 
鹿島 「そう、向きは逆だけど、考え方は同じです。国保組合規約例では、
 
(脱退)
第八条 組合員は、組合を脱退するには、一箇月以上の予告期間を設け(あらかじめ通知し)なければならない。
 
と書いてあります。これも保険の大原則で未来ですね。例えば、「傷病手当金や付加給付制度が魅力で保険料が高い国保組合に加入していたけれど、結局病気やケガもしなかったので保険料が安い公営国保に遡及して戻ろう」なんてことは許していません。あ、付加給付というのは法令で定めている給付に上乗せする、つまり付加ね、それぞれの保険者の独自の制度のことです。ひと月以上の予告期間は国保組合側の事務的な事情もあるでしょうけれど、実務的にはレセプトの請求が月単位だから翌月の初日を資格喪失日としています。」
 
出雲 「よくわかりました。任意脱退じゃない脱退って何があるのですか?」
 
鹿島 「たくさんあるわよ。例えば、亡くなったり、引っ越しや海外移住で住所が当該国保組合の地区外になっちゃったり、会社に勤めて被用者保険に加入したり、とかね。任意以外の何か資格喪失しなければならない事由が発生して資格が無くなるのだけれど、その発生日の翌日に資格喪失する事由と、発生日当日に資格を喪失する事由があります。説明には少し時間がかかるから、次回にしましょう。」

(2024年11月30日)

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