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【自動車なし生活】略式命令が届きました。
先日の事故についてようやく保土ケ谷地裁から略式命令が届きました。罪名は過失運転致傷、罰金20万円です。
調書を取っていた検事の言葉から想像していた金額よりも高かったのですが、仕方がありません。すぐに銀行に行って納付してきました。
ちなみに、当然ですが罰金に保険は適用されません。
自賠責保険+無制限の任意保険に入っているから、万一の時にも安心…と思っていたら大間違い。ちなみに過失運転致死傷の場合、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金が課せられます。つまり、払えなければ懲役もしくは禁錮です。しかも納付期限は極めて短く、私の場合納付書の発行が12月21日、納付期限が翌年1月4日です。運悪く年末年始を挟んでいるので、銀行の営業日数だと8日しかありません。
さらに面倒なのはネットバンキングによる振込やコンビニ入金、ATMなどが利用できないことで、基本的には現金と納付書を最寄りの銀行か郵便局の窓口に持参して収める形になっています。
例えば私はイオン銀行を利用しているのですが、イオン銀行の場合ATMで1日に引き出せる金額の上限が決まっていて、初期設定では50万円に設定されています。設定を変更すれば200万円まで引き上げることは可能ですが、万一50万円に設定されたままの場合には100万円を引き出すのに2日かかることになります。まあこれはいささか極端な例ですが、今の時代、大金を動かすは注意が必要だということは、覚えておいたほうがいいかもしれません。
また、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金という刑罰ですけれど、これ懲役・禁錮と罰金を選べるわけではなさそうです。
基本的には懲役→禁錮→罰金の順で重い刑になります。ちなみに例の池袋暴走事故の加害者は禁錮5年です。そして罰金が払えない場合は労役場に留置されます。つまり労働でもって罰金を支払うわけですね。
話がかなり逸れてしまいました。今回はこのような話を知識として開陳したいわけではないんです。何を言いたいかと言うと、
人様の身体を傷つけるというのはそれくらい重いことなのだということです。
事故の瞬間、私が運転する車に接触したバイクはコースが変わりガードレールに激突しました。衝突時の速度や角度を考えたら、もしそこにガードレールがなければ単なる接触事故でバイクは転倒すらしなかったかもしれません。
一方で、もし逆に進行方向の変わったバイクの正面に別の歩行者がいたら、転倒したバイクの運転手の前に対抗車が迫っていたら。もっともっと悪い状態に転んでいくケースはいくらでも思いつきます。
私の罪名は過失運転致死傷。つまり例の池袋の事故と同じです。そして私は罰金20万でしたが、罰金20万円と懲役7年とはシームレスにつながっています。私は少し運が良かっただけであって、事と次第によっては私が禁錮刑になる可能性だってあったということです。
幸いにもバイクの運転をしていた方は、後遺症もなく無事全快され、当方との示談交渉も問題なく成立。一応これで加害者の責任は果たし終えたという形になります。それでも一人の人を怪我させてしまったという事実は残ります。その事実を重く受け止め、2度と同じ過ちを繰り返さないよう心に刻みつけたいと思います。
新しい年も明けました。これからは前向きに自家用車の無い生活を楽しむことを考えていこうと思います。