見出し画像

「働き方改革」

今の時代はどの職種にとってもかつてないほどの厳しい状況だと感じる。少なくとも食べもの屋さんやその職人さん、お店を経営されている人たちにとっては間違いなくそうだろう。
ぼくが店をやっていた時代を振り返ってみても、お店を維持継続していくのは今の方が遥かに難易度が高い。

経営本のスゝメ 8.

「働き方改革」などといわれるようになって久しい。
これって、どちらかといえば「働かない改革」あるいは「休み方改革」の方が近い気がするけれど。

ぼくが店をやっていた時から ”職人仕事を営む者にとっては厳しいなぁ” と感じていたけれど、この「働き方改革」以降、さらにルールが厳しくなった。そしてそれを正しく認識されている食べもの屋さんは少ない気がする。

ぼくは社労士でもないので詳細は割愛するけれど、働き方改革によって変更された点をざっくり挙げると、次の3つだと思う。

時間外労働(残業時間)の上限規制

割増賃金率が上がった

有給休暇の取得の徹底

いずれも昔からあったものだけれど、これらが法改正によって変更されている。
特に小規模な食べもの屋さんの中には、36協定さえ締結されていないお店が結構あるようだけれど、これは一丁目一番地ともいえるものなので必ず届け出ておいた方がいいですよ。

労働時間が1日8時間、もしくは週40時間を超えないなら必要ないけれど、残業がゼロという食べもの屋さんはまずないでしょう。それに被雇用者がたとえ1人であっても残業をしてもらうためには必須なので、ひとり親方、ひとり社長でもない限り必要になる。
ちなみに、その対象はパートさんやアルバイトさんも含まれるので、「うちは、ひとり親方でやっているから」というお店であっても、パートさんなどを1人でも雇用し残業をしてもらうためには届出が必要になる。だから小規模であっても多くのお店がその対象になるんじゃないかな。

36協定を届け出ず残業をしてもらうのは、それだけで労働基準法に抵触するので「残業ゼロ」「完全ひとり親方」でもない限り、まだのお店は必ず届け出ましょう。

もちろんそれを締結さえすればいくら残業をしてもいいわけでなく、当然上限がある(1か月45時間、年間360時間)。これも ”特別条項” を加えることで、例えば食べもの屋さんであれば繁忙期などには、その上限を延長することが認められていたけれど、その特例も昨年4月以降制限されるようになった( 月45時間の超過を認められるのは年6回まで)。

また残業が月60時間を超えると割増賃金が発生するけれど、それも企業規模を問わず大企業と同じ割増率50%に変更されている。
細かいことまでいえば、休日出勤や深夜労働(午後10時〜午前5時)も割増賃金になるので、夜遅くまで働かれている飲食店や街場のパン屋さんなど早朝から働かれているところなどは、これに該当するお店もあると思う(割増率はそれぞれ)。

ここまでだけでも「やっていなかった」「知らなかった」、「ギョギョギョ!」と、さかなクンみたいになっている事業主もおられるのではないかと想像するけれど、もう一つ明らかに厳しくなったなぁと感じるものに ”有給休暇の取得” がある。

長くなってきたのと、今日は10年ぶりに会う友人との約束があるので、これは次回にしよう。

つづく



いいなと思ったら応援しよう!