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こんにちは、スロース英語教室のNaoko(itsumi)です。
今日からR3後期 社会的養護の過去問のやり直しをやります。
今までに解いてきた「教育原理」の得点は次の通りでした。
問1…児童福祉法 第2条(2016年に改正)について。正解。
ついでに児童福祉法 第1条についてもおさらいする。
問2…児童養護施設入所児童等調査について。
不適切なものを1つ選ぶ。不正解。
問3…「里親およびファミリーホーム療育指針」より。正解。
子どもにとって望ましい環境順に、
ただ現状は、社会的養護を必要とする子どもの9割が施設にいる状態。
問4…自立支援計画が義務付けられている施設について。
よく分からない。不正解。
A.乳児院
B.児童厚生施設
C.児童家庭支援センター
D.児童心理治療施設
「自立支援計画」が義務付けられる場所
=社会的養護関係施設!「第一種」福祉事業
AとDが正解。
Bの「児童厚生施設」は児童館などを指す。
Cの「児童家庭支援センター」は保護者にアドバイスしたり、児相などに繋げる施設。
問5…「児童虐待防止に関する法律」より穴埋め問題。
R2に法律が改正されたので出題されたもよう。正解。
問6…社会的養護におけるライフストーリーについて。正解。
問7…社会的養護の専門職について。
必置(設置が義務付けられている)正しい組み合わせを1つ選ぶ。
なんとか正解。
1の「児童委員」はボランティアの職員。義務ではない。社会福祉法。
5の「里親支援専門相談員」は「乳児院」と「児童相談所」に設置推奨
※「児童福祉司」の任用を満たすものについて
※「児童自立支援施設」(非行をなおす、20歳まで)に設置義務がある職種
問8…社会的養護関連施設における第三者評価、自己評価について。
2択を間違えて不正解。
3 利用者調査は任意の実施とされている。⇒✖。義務づけられている
4 ファミリーホーム及び自立援助ホームの第三者評価の受審は「努力義務」とされている。⇒◎。
ファミリーホームなどは「第一種福祉事業」ではないから。
問9…ケーススタディ。正解。
問10…ケーススタディ。正解。
7/10問正解でした。
問4と問8は似たような範囲の知識を問われて落としているので、復習をしっかりやりたいところです。
とはいえ、やはり覚えるのが苦手なところが得点差として出てきています。。