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保育士試験再チャレンジ R5後期 社会的養護 やり直し

こんにちは、スロース英語教室のNaoko(itsumi)です。
試験本番まであと1週間、今日もR5後期 社会的養護の過去問を解きます。



問1…「児童福祉法」より。正しい条文を選ぶ。不正解。

3.「全て国民は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、児童が適切に養育され、その生活を保障し、愛され保護されるよう努めなければならない」⇒✖!「児童福祉法 第1条」の改正「前」の条文!

古い過去問やっている弊害がここで出ました

新しい「児童福祉法 第1条」はこちら

全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。」

児童福祉法 第1条 主語は「児童」

4.が正解。児童福祉法 第2条

「全て国民は、児童が良好な環境で生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身共に健やかに育成されるよう努めなければならない。」

児童福祉法 第2条

②「児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任をおう。」
③「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任をおう。」

児童福祉法 第2条 つづき

「(国及び地方公共団体は)児童を家庭において養育することが困難でありまたは適当でない場合にあつては、児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては、児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。」

児童福祉法 第3条の2


5.「都道府県は児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援等に係る業務を適切に行う」⇒✖。身近な場所=市町村 の管轄。

児童福祉法 第3条の3


問2…「里親及びファミリーホーム養育指針」より。正解。

里親の種類…「親族里親」「養子縁組里親」「養育里親」(年齢上限が近年撤廃された)「専門里親」(期間の上限が2年)の4つ。

問3…「社会的養護にかかわる専門職」について。
本当に覚えづらく知識がぐちゃぐちゃに。不正解。

A.児童養護施設、児童心理治療施設、福祉型障がい児入所施設には保育士を設置しなければならない⇒◎。

B.「里親支援専門相談員」は里親会等と連携して、里親の新規開拓や里親委託の推進、里親への研修等を行う専門職であり、乳児院、児童養護施設、児童相談所に置かなければならない。
⇒✖「児童相談所」に里親支援専門相談員は不要。
更に「児童養護施設」「乳児院」への設置義務もない。

C.心理療法を行う必要があると認められる児童が10人以上いる児童養護施設、児童自立支援施設には「心理療法担当職員」を置かなければならない

D.虐待を受けた児童が10人以上いる乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設には個別対応職員をおかなければならないが、虐待を受けた児童が10人未満の施設には任意でおくことができる。
⇒✖。虐待を受けた児童の数に関する規定なし。いつでも設置義務あり。


桜子先生の 「令和5年後期 社会的養護 問1〜問5」の動画内より引用


問4…「社会的養護の地域支援」について。解き方が分からない。
これが正解かな?という選択肢を選んだ。正解。

「児童家庭支援センター」の設置主体は「地方公共団体や社会福祉法人等」

問5…「社会的養育の推進」について。正解。

2.親子関係再構築等の家庭環境の調整は、措置の決定・解除を行う市町村及び施設の役割である⇒✖。
「措置の決定・解除」を行うのは「都道府県」「児童相談所」
ただし最初の振り分けをするのは「市町村」

4.里親支援専門員は、家庭復帰に向けて、親との面会や宿泊、一時的帰宅等を段階的に行う。
⇒✖。「家庭復帰」の支援をするのは「家庭支援専門相談員」の仕事。

問6…「児童養護施設運営指針」より。正解。

問7…問6と同じく「児童養護施設運営指針」より。正解。

問8…ファミリーホームについて。一部知らなかったが正解。

里親養育包括支援事業(フォスタリング事業)の対象である。⇒◎
養育者の他に補助者を配置することとなっている。⇒◎
「2人(夫婦)の養育者及び1人の補助者」合計3名

養育者は保育士または児童指導員の資格が必要となっている。
⇒✖。実務経験が必要(児童養護施設や養育里親の経験)


問9…「児童福祉法における要保護児童の措置が取られる委託先・入所先」について。正解。

乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、里親児童相談所が措置先として指定する可能性がある。

母子生活支援施設は「利用申し込み」で入れる施設。措置では使わない。

問10…ケーススタディ。正解。


8/10問正解でした。
どうしても社会的養護の専門員が覚えられないです。。
せめて「設置義務」の要件だけでも覚えたいところです。


「社会的養護」過去問のやり直し、得点は次のようになりました。

R6前期……6/10

R5後期……8/10
R5前期……9/10

R4後期……7/10
R4前期……8/10

R3後期……7/10
R3前期……過去問が見つけられなかったので実施せず

まずまず合格ラインにいそうなので、教育原理の勉強に集中する


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