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北谷馨の質問知恵袋 「登記の目的」に関する質問

今回は、「登記の目的」に関する質問です。

Q:不動産登記法について質問です。共有者であるAの持分を移転する場合の登記の目的の書き方が、所有権では「A持分全部移転」となるのに対して、抵当権では「1番抵当権A持分移転」になるなど、権利によって異なるのが混乱します。

今回は、「登記の目的」に関する質問です。申請書の書き方は「覚えるしかない」という側面もありますが、できるだけ整理して、効率的に覚えていきましょう。

まず、「○番」と記載するのかどうか、についてですが、これは、基本的に
・保存登記
・設定登記
・所有権の移転登記
では、「○番」の記載は不要
となります。
「所有権保存」「抵当権設定」「所有権移転」等です。
※ただし、地上権に対して抵当権を設定する場合など、設定の対象が所有権以外の権利であれば、「1番地上権抵当権設定」のようになります。

よって、所有権であれば「所有権移転」であるのに対し、所有権以外の権利の移転であれば、「1番抵当権移転」「2番根抵当権移転」「3番地上権移転」のように、「○番」と記載することになります。
また、所有権でも、保存と移転以外では「○番」と記載します。「4番所有権変更」「5番所有権更正」「6番所有権抹消」等です。
 
次に、「持分」のすべてを移転する場合です。
 
所有権であれば「A持分全部移転」と「全部」を記載するのに対して、
抵当権であれば「1番抵当権A持分移転」となり、「全部」は記載しません。

根抵当権では、「A持分」という言葉は使わず、「共有者Aの権利」という言葉に置き換えて使うことになります。
よって「1番根抵当権共有者Aの権利移転」のようになります。

試験対策上、まず基本的な記載として上記を押さえておきましょう。
なお、地上権であれば「1番地上権A持分全部移転」のようになり、「全部」を記載します。
「なんでやねん」と突っ込みたくなりますが、ここまではさすがに細かいでしょう。


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