社外監査役の要件
今回は、「社外監査役」の要件についてです。まず、前回の記事の
「社外取締役の要件」を押さえてから、その比較で見ていきましょう。
社外監査役の要件は会社法2条16号に規定があります。
【STEP1】
特に重要なところ抜き出すと、以下のようになります。
これを押さえておけば、大体なんとかなります。最低限、ここまでは踏ん張って覚えてください。
以下の3点が、社外取締役と異なる主な点です。
・「その会社」と「子会社」は、過去要件(就任前10年間)だけであり、現在、「その会社」や「子会社」の取締役でないことは、社外監査役の要件とはなっていません。これは、そもそも兼任禁止になるので、現在「その会社」や「子会社」の取締役である者が、監査役になることはできないからです(会社法335条2項)。
・親会社は「監査役」も含まれます。
・「取締役」ではなく「業務執行取締役」に限られるのは、兄弟会社だけです。
【STEP2】
ここまで押さえておけば万全です。
①「執行役又は支配人その他の使用人」
「執行役又は支配人その他の使用人」をセットで考えて、以下「支配人等」と記載します(正確にはホは「『重要な』使用人」であることと、執行役が含まれていない点で異なりますが、そこまで気にしなくて結構です)。
「支配人等」は「イハニホのすべてに出てくる」と覚えれば足ります。
②「親会社等(自然人であるものに限る。)」
これは要するに「自然人である大株主」だと考えてください。
③イの「その会社」「子会社」には「会計参与」も含まれます。
以上を踏まえて、やや細かいところまで含めて、イハニホをまとめます。
イ
・就任の前10年間、その会社又は子会社の「取締役」又は「会計参与」(+支配人等)ではない。
ハ
・親会社の「取締役」又は「監査役」(+支配人等)ではない。
・大株主ではない。
ニ
・兄弟会社の「業務執行取締役」(+支配人等)ではない。
ホ
・その会社の「取締役(+支配人等)又は大株主の、配偶者又は二親等内の親族ではない。
※ここの「支配人等」は「支配人その他の重要な使用人」であり、執行役は含みません。監査役のいる会社に執行役がいるはずがないからです。
【STEP3】
最後に、ロは、「その会社」又は「子会社」の過去要件(就任前10年間)に関する規定です。ここは細かく押さえる必要はありません。
以下、「執行役又は支配人その他の使用人」や「会計参与」は無視します。
これは、取締役を辞めてから「空白の10年」があれば、「社外」になれるというものです。
10年経つ前に監査役に就任してしまうと、その監査役の地位を退任してから更に10年経たないと、社外監査役として就任できません。
・取締役を辞める
→10年経過(空白の10年)
→関係が薄まる
→その後監査役になると社外監査役
・取締役を辞める
→8年後に監査役になる
→関係が深まる
→その地位を退任してから、更に7年後に監査役に就任
→社外監査役にはならない(空白の10年がない)
・取締役を辞める
→8年後に監査役になる
→関係が深まる
→その地位を退任してから10年経過(空白の10年)
→関係が薄まる
→その後監査役になると社外監査役
細かく見ると社外取締役のロとは色々異なりますが、ざっくりと「10年間は会社に関与していないこと」という要件だと考えればいいでしょう。