北谷馨の質問知恵袋 「創立総会の決議要件」に関する質問
今回は、「創立総会の決議要件」に関する質問です。
創立総会の決議要件(会社法73条2項)は、実力のある方でも意外と曖昧になりがちなところです。会社法の中でも、トップクラスで質問が多いところです。
上記の問題文の記載だと、「株主総会の特別決議」と同じ要件になってしまっています。
創立総会の決議要件と、株主総会の特別決議では要件が異なるため、「誤り」となります。
です。一方、
です。
一見ほとんど同じですが、当てはめとしては大きく異なってきます。
例えば、総議決権が100個で、そのうち出席した議決権が60個だとします。
・株主総会特別決議は、まず「①議決権の過半数が出席」なので、51個以上の出席が必要です。今回、60個出席しているので、①はクリアです。
次に、「②出席した中の3分の2以上の賛成」なので、出席した60個の3分の2以上の賛成、つまり40個以上の賛成が必要です。
・創立総会の決議は、出席した数に関係なく、「①議決権全体の過半数が賛成」していることが必要なので、100個の過半数=51個以上の賛成が必要です。
かつ、「②出席した中の3分の2以上の賛成」も必要なので、出席した60個の3分の2以上の賛成、つまり40個以上の賛成が必要です。
この①②両方の要件を満たさないとダメなので、結局、51個以上の賛成が必要になります。
もう1つ例を見ます。
総議決権が100個で、そのうち出席した議決権が90個だとします。
・株主総会特別決議は、まず「①議決権の過半数が出席」なので、51個以上の出席が必要です。今回、90個出席しているので、①はクリアです。
次に、「②出席した中の3分の2以上の賛成」なので、出席した90個の3分の2以上の賛成、つまり60個以上の賛成が必要です。
・創立総会の決議は、出席した数に関係なく、「①議決権全体の過半数が賛成」していることが必要なので、100個の過半数=51個以上の賛成が必要です。
かつ、「②出席した中の3分の2以上の賛成」も必要なので、出席した90個の3分の2以上の賛成、つまり60個以上の賛成が必要です。
この①②両方の要件を満たさないとダメなので、結局、60個以上の賛成が必要になります。
この違いは、しっかり確認しておいてください。
「創立総会の決議要件」は、受験生であれば、必ず学習する内容のはずです。しかし、出題されると、差がつくところです。
「差がつくのは、マニアックな知識ではなく、基本知識の正確性」であるということを強調しておきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?