信託の登記のキホン
みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の高橋智宏です。今回は、信託の登記の基本をお伝えします。
【1】 信託とは
信託とは、その言葉のとおり、信じられる人に自分の財産を託すことをいいます。「託す」とは、単に預けることではなく、その財産〔信託財産〕を使って利益を上げてもらい、預け先から利益を受け取る仕組みです。財産を託す人を委託者、託される人を受託者といい、信託から利益を受ける者を受益者といいます。
【2】 信託財産の性質
契約などにより信託が成立すると、信託財産は委託者から受託者に帰属しますが、この信託財産は、受託者の固有財産(ポケットマネー)とは別個の財産である扱いを受けます。そのため、受託者は信託財産を勝手に処分することはできず(信託31条)、受託者の債権者から差押えを受けることもありません。
【3】 信託の登記の必要性
受託者の財産について、第三者から見ると、その財産が信託財産なのかどうかの判断は難しいため、受託者名義の財産が、受託者の固有財産ではなく、信託財産であり、信託の目的による拘束を受けることを公示する必要があります。そのため、不動産のように、登記が対抗要件となる財産については、信託の登記をしなければ、その財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができないとされています(信託14条)。
【4】 自己信託とは
自己信託とは、委託者となる者が自己の有する財産の管理・処分を受託者として自分でする旨の意思表示(信託宣言)をする方法をとる信託です。すなわち、自分の中で固有財産を信託財産に移すのです。例えば、障がいを抱える子Bの親Aが、その財産をBに贈与しようとしても、Bによる財産管理は困難ですが、Aは、自己信託をすれば、委託者A自身の破産による財産の散逸のリスクを避けつつも、財産の管理が可能になります。