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司法書士過去問向上委員会2025「第2話 株主リストには何を書く?」

今回は、
「第2話 株主リストには何を書く?」と題して以下の過去問を取り扱います。

【本日のゲスト向上過去問】

商業登記法 令和3年第32問肢エ
登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合において、議決権を行使することができる総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が最も高い株主が当該株主総会を欠席したときは、登記の申請書に添付すべき株主リストには当該欠席した株主の氏名又は名称を記載することを要しない。

商業登記法 令和3年第32問肢イ
登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合において、会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされたときの登記の申請書に添付すべき株主リストには、議決権を行使することができる株主全員の氏名又は名称を記載しなければならない。

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