"スマート"かつ"軽やかに"暗記しよう!~負担を軽減する4つの実践法~

皆さん、こんにちは!
クラスマネージャーの三村です。
久しぶりの記事になりますが、是非最後までお付き合いください!

はじめに

年が明け、早くも3月になりましたね。
私の記憶でも、年が明けてからは本試験まで一気にやってきた感じがします。
そして、桜が咲く頃になると、「いよいよだなぁ~」と毎年軽くブルーになってました(笑)。

ところで、皆さんは初詣に行きましたか?
私は受験開始当初、「自分の力で合格するんだから、お参りなんか必要ないでしょ!?」と思ってました。
確かに自分で勉強しないと合格出来ないので、その通りと言ってしまえばその通りなのですが・・・

でも、違うんです!
「今年、司法書士試験に合格します、○○に住んでいる三村です。一生懸命頑張りますけど、本当に苦しくなった時、何かあった時に力を貸して下さい!!」と、真剣にお願いします。
すると、苦しい所で「あの時、今年合格するって神様と約束したよな?」と踏み止まれたりします。
おそらく神社の神聖な空気の中でお祈りすることで、自分自身と約束を交わしたり、決意表明しているのかもしれません。
ポイントは、「真剣に」「本気で」心を込めてお願いする事。

なので、些細な事かもしれませんが、まだ行ってないよという方は是非!
もちろん、既にお参りされた方も改めて気合を入れに行くのもいいかも
(ちなみに、神様は大勢の人の中から個人を特定する必要があるため、お祈りする時は郵便番号・住所・氏名を言わないといけないそうですよ)。

あっ!しまった!!
私も行ってなかったので、皆さんの合格を命がけで祈って来ます!!!

「暗記方法」について

さて、今回は「暗記方法」について整理してみますね。
本試験が迫り、時間が無くなってくると、どうしても暗記に頼らないといけない部分が出てきますから。
情報量が少なければそのまま記憶しておけば良いのですが、情報量も多く複雑なものは、何かしら整理・圧縮して覚えるのではないでしょうか。
私の受験時代も、大まかに分けて以下4つの方法を駆使して暗記していたように思います。

Ⅰ チャート図
Ⅱ グループ化
Ⅲ 表
Ⅳ ゴロ合わせ

それでは早速1つずつ見ていきましょう(今回は暗記事項の多い会社法・商業登記法を例にご説明しますね)。

Ⅰ チャート図

チャート図は各々の要素を矢印でつないだ図です。何かの手順・流れを分かりやすくしたい時に使えます。
私の場合、機関設計はチャート図を作りました。我流で構わないのでまとめていくと、まとめ終わった時には頭の中がだいぶ整理されているはずです。
初めのうちは出来上がったチャート図をちらほら見ていましたが、慣れてくると問題文や条文を読んだだけでチャート図の流れを思い出せるようになりますから、皆さんも是非試してみて下さいね。

とは言っても、私が会社法でチャートを使ったのはこの機関設計だけで、圧倒的に多かったのは次のⅡ~Ⅳでした。

Ⅱ グループ化

このグループ化の手法は、商業登記法の添付書面を丸覚えする時に使いました。設立・募集株式の発行・組織再編などでしょうか。
吸収合併を例にご説明しますね。

合併手続としてザックリと以下のようなものがあり、それぞれに基本的な添付書面を対応させます。

●合併契約書の締結
 →吸収合併契約書
●事前開示・事後開示
●株主総会等での承認決議
 →(種類)株主総会議事録
●債権者保護手続
 →公告及び催告をしたことを証する書面
●株主・新株予約権者に対する通知・公告及び買取請求権の行使
 →株券提供公告をしたことを証する書面・新株予約権証券提供公告をしたことを証する書面
●効力発生
 →資本金の額の計上に関する書面(合併の効力発生により資本金の額が増えるので)

「事前開示・事後開示」は登記の添付書面に関係ないので省いて、「株主・新株予約権者に対する通知・公告及び買取請求権の行使」も登記の添付書面に関係ないとはいえ、株券提供公告・新株予約権証券提供公告を思い出すための記憶のフックに使えるので、残しておきます。

ここから、それぞれの添付書面を存続会社側と消滅会社側、両社に共通なものとその他手続き上の書面といった具合にグループごとに分けます。
分かりにくいので、写真を添付しますね。

画像1

そして、基本的な添付書面以外に必要な書面をそれぞれに紐付けていきます。
(種類)株主総会等での承認決議なら、株主リストのほか、略式合併の書面・簡易合併の書面など。
資本金計上なら、登録免許税法施行規則に関する証明書ですね。
紐付けする書面も好みによると思います。全ての添付書面を書いてもいいですし、苦手な書面のみを略して書き留めておくのでもいいかな。
ただ、最終的には青色の蛍光ペン部分を覚えただけで、全ての添付書面が思い出せる状態にしました。

このグループ化は、手続の流れに沿って添付書面をまとめ、芋づる式に覚えていくものです。設立であれば、株式と機関で添付書面をそれぞれまとめることができますし、募集株式の発行なら決議機関/株式の申し込みと割当て/出資(金銭及び現物)の履行/資本金計上でまとめることが出来ます

Ⅲ 表

表についての説明は不要でしょう。
テキスト記載の表を基本に、模試や答練で気に入った表はテキストに貼ったりしてストックしていきます。
自分が必要だと思う情報を項目に加えたり、使いづらい表は省いたり。
やはり比較するものが多い場合、一気に1つにまとめることが出来る表は便利ですよね。

Ⅳ ゴロ合わせ

ゴロ合わせについては、私の恩師の髙橋先生も記事を書かれていますので、そちらもぜひ参考になさって下さいね。

ゴロ合わせのポイントは、「奇妙な」「突飛な」「面白い」シチュエーションをイメージ出来るような文章にすることだと言われています。
実際、ゴロ合わせの破壊力はピカイチですね。出来てしまえば一番頭に残りますもん。
私の場合、①監査役の兼任禁止(会社335Ⅱ)、②監査等委員である取締役の兼任禁止(会社331Ⅲ)、③監査委員の兼任禁止(会社400Ⅳ)について、全てゴロ合わせで覚えていました。
これから私が受験時代に密かに作ったゴロを紹介しますが、まさか公表するなんて想像すらしていなかった...
うまく出来ているかは、皆さんの評価にお任せします(笑)。

まず、①~③のそれぞれの条文を見てみましょう。

(参考条文)

①監査役の兼任禁止(会社335Ⅱ)
監査役は、株式会社若しくはその子会社の『取締役』若しくは『支配人その他の使用人』又は当該子会社の『会計参与』若しくは『執行役』を兼ねることができない。
②監査等委員である取締役の兼任禁止(会社331Ⅲ)
監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の『業務執行取締役』若しくは『支配人その他の使用人』又は当該子会社の『会計参与』若しくは『執行役』を兼ねることができない。
③監査委員の兼任禁止(会社400Ⅳ)
監査委員は、指名委員会等設置会社若しくはその子会社の『執行役』若しくは『業務執行取締役』又は指名委員会等設置会社の子会社の『会計参与』若しくは『支配人その他の使用人』を兼ねることができない。

「支配人その他の使用人」は1つとすれば、初めの2機関が当該会社と子会社の両方に入り、後ろの2機関が子会社のみに入ってます。なので、”逆Z”の図を書く時も、その点は要注意!
これも写真を添付しますから、確認してみて下さい。
(あと、業務執行取締役は委員会系の会社にしか登場しないことを覚えておけば、ゴロ合わせの②と③の区別が出来ます。)

では、行きましょう!

①監査役の兼任禁止は、「ししりとり、知ってるかい?」

→『し』(支配人)『し』(使用人)り『とり』(取締役)、『知っ』(執行役)てる『かい』(会計参与)?

友達と遊ぶことになりました。その名も「ししりとり」!
なんでも友達が考えた「しりとり」の新しいバージョンだとか!? 
どんな遊びなんでしょうね~

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②監査等委員である取締役の兼任禁止は、「今日、獅子いるの、知ってるかい?」

→『今日』(業務執行取締役)、『獅』(支配人)『子』(使用人)いるの、『知っ』(執行役)てる『かい』(会計参与)?

あなたが出社すると、同僚がやって来て言いました。「今日、獅子(=ライオン)いるの、知ってるかい?」と・・・。
少し遠くの斜め前の方の座席を見たら、な、な、なんと!
ライオンが席に座ってパソコン作業してるじゃないですかぁ!!!

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③監査委員の兼任禁止は、「監査委員を失業かい?し、し、し、、、。」

→監査委員を『失』(執行役)『業』(業務執行取締役)『かい』(会計参与)?『し』(支配人)、『し』(使用人)、し、、、。

あなたは監査委員です。
監査委員の座を狙ってる人があなたが監査委員を解雇された話を聞きつけ、ニヤニヤしながら一言言い放ちます。
「監査委員を失業かい?し、し、し、、、。」
なんか嫌なヤツです。こんな人と友達になりたくありませんね(笑)

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終わりに...

これから試験が近づくにつれ、「今年、ゼッタイ合格してやる!」と強く思える時もあれば、「やっぱり、ダメかも...」と弱気になる時が繰り返し訪れると思います。

合格するまでにきっと多くの苦しみや辛さを経験するはず。

逆に言えば、苦難があるからこそ合格した時に最高の喜びを噛み締めることが出来ます。

苦しい時、辛い時は合格が近いと思って喜んじゃおう!

そして、闘争心に火をつけよう!!

あなたにはあきらめない心、最後までやり抜く思い、成しとげる力が必ずありますよ。


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