北谷馨の質問知恵袋 「支配人を置いた営業所廃止」に関する質問
今回は、「支配人を置いた営業所廃止」に関する質問です。
Q:大阪支店に支配人Aを置いている会社が、大阪支店を廃止した場合、「支配人の代理権消滅」の登記をしなくてもいいのでしょうか?
支配人を置いている支店を廃止した場合、「支配人を置いた営業所廃止」という登記をしますが、これが、支配人の代理権消滅の登記になります。
これは「支配人を置いた営業所を廃止したことによりその営業所の支配人の代理権が消滅した」という登記です。(よって課税区分は(ヨ)です。)
大阪支店(大阪市北区梅田一丁目1番)に支配人A(住所 大阪市中央区本町一丁目1番)を置いている会社が、大阪支店を廃止する場合を考えます。
いま、登記記録には、
支配人に関する事項 大阪市中央区本町一丁目1番 A
営業所 大阪市北区梅田一丁目1番
支店 1 大阪市北区梅田一丁目1番
と登記されています。
今回、大阪支店を廃止し、同時に当該支店に置かれている支配人Aの代理権も消滅するため、その旨の登記をします。
「支店 1 大阪市北区梅田一丁目1番」
を消す登記が、「支店廃止」の登記です。
支配人に関する事項 大阪市中央区本町一丁目1番 A
営業所 大阪市北区梅田一丁目1番
を消す登記が、「支配人を置いた営業所廃止」の登記です。
「支配人を置いた営業所廃止」というのがそもそも何を登記しているものなのか分からない、という方が多いので、今回はその確認をしました。
記述式の問題を解く際は、そもそもの話として、「大阪支店に支配人がいる」ということを見落とさないことが大事です。
「支店廃止」の登記をするのであれば「支配人を置いた営業所廃止」の登記も必要になり、「支店移転」の登記をするのであれば「支配人を置いた営業所移転」の登記も必要になります。これを丸ごと落としてしまうと痛い失点になるので、注意しましょう。