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司法書士過去問向上委員会2025「第3話 一部の株主だけで取締役を選任する方法」

今回は、
「第3話 一部の株主だけで取締役を選任する方法」と題して以下の過去問を取り扱います。

【本日のゲスト向上過去問】

商法 平成20年第30問肢エ
会社法上の公開会社は、ある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することを内容とする種類株式を発行することができない。

商法 平成18年第30問肢イ
甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行 する旨定めている。甲株式会社が会社法上 の公開会社である場合には、A種類株式についてのみ、その種類株主が株主総会における議決権を有しないものとすることはできない。

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