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福満賢一の“実務”のはなし!第三回「株式信託」

皆さん、こんにちは。今回は株式信託のご案内を致します。

事例設定します。

70歳のAは、若い頃株式会社Aを設立し、創業者社長として、一代で会社を大きくしました。一人株主です。何とか会社を永続させたいと考えています。5年前、妻に先立たれ、最近体調を崩すことが多く健康に不安を抱えています。そこで、一人息子Bに後継者として会社の経営を任せたく早期に株式を譲渡したいと考えています。但し、Bの手腕について自信が持てません。また、今全株式をBに譲渡してしまうと多くの贈与税がかかります。

そこで、株式信託を活用します。
委託者兼受益者をA、受託者をBとする株式信託をします。
すなわち、次のような内容にします。

 すべての株式の所有権をBに移転する。
 株主の権利のうち、議決権等の共益権は、Bが行使できる。
 Aは剰余金の配当や残余財産の分配を受領する権限を持つ。
 AはBの議決権行使について指図する権利を持つ。(これは、Bの勝手を許したくないときに便利です。)
 Aが死亡したときは、信託が終了し、株式はすべてBに移転する。(遺言の代わりとなりますね。)
 Aの一方的意思表示で信託契約の解除ができる。(これはBが後継者としてふさわしくないとAが判断すれば株式を取り戻すことができるようにするためです。)

これで、Aさんは、安心ですね。

福満 賢一


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