株主総会で決議「できること」と「すべきこと」
今回のタイトルは、株主総会で決議「できること」と「すべきこと」としました。もちろん、細かいことは個々に覚えていく必要があるのですが、ざっくりと、どのようなルールになっているのでしょうか。
株主総会の権限については、会社法295条に規定があります。
1項は非取締役会設置会社、2項は取締役会設置会社に適用されます。
そうすると、株主総会で決議「できること」は、
となります。
また、3項より、株主総会で決議「すべきこと」は、
となります。
ここまでとまとめると、
となります。意外と、シンプルにまとまりましたね。
非取締役会設置会社では、株主総会は万能機関であり、
取締役会設置会社では、株主総会は重要な局面でのみ登場する、
というイメージを持つといいでしょう。
更に、もうひとつルールがあります。
・会社法で、株主総会決議による旨の規定がある事項
→ 株主総会でしか決議できない
というルールは、「定款で別段の定めができる」旨の規定が個別にあれば、定款の定めにより、株主総会以外の機関によることもできます。
3項を見ると、非取締役会設置会社では株主総会、取締役会設置会社では取締役会の決議によらなければならない旨が規定されています。
非取締役会設置会社では、「株主総会」と規定されているので、本来であれば、必ず株主総会決議によらなければならないはずです。しかし、「定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。」という個別の規定があるため、定款の定めによって、他の機関(取締役の過半数の決定など)によることができます。
もうひとつ、株式の分割に関する183条を見てみましょう。
株式無償割当てに関する186条と異なり、「定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。」という規定はありません。
よって、非取締役会設置会社では、「株主総会」という規定がある以上、必ず株主総会決議によらなければなりません。
なお、取締役会設置会社では、「取締役会」と規定されていますが、これは、定款の定めによって株主総会決議とすることはできるでしょうか。
これは、「できる」が正解です。「あれ、できるの?」と思ってしまった方は、上で見た295条2項の話を思い出しましょう。取締役会設置会社では、「定款で、株主総会決議によると定めた事項」も決議できるので、株式の分割も、個別の規定がなくても定款の定めにより株主総会で決議することができます。
以上の話をすべてまとめると、
となります。
この大枠を頭に入れて個々の規定を学習すると、理解が深まるはずです。
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