北谷馨の質問知恵袋 「定款の添付の要否」に関する質問
今回は、「定款の添付の要否」に関する質問です。
まず前提として、株主総会特別決議の要件を確認しておきます。
定款の添付については、商業登記規則61条1項において以下のように規定されています。
簡単に言えば、「定款の定めがなければ申請が却下になる場合は、定款を添付する」ということです。
【定款による軽減の場合】
株主総会特別決議の定足数を「議決権の3分の1」とする定款の定めがあった場合、定款を添付する必要があるでしょうか。これは、場合分けが必要です。
①は、原則的な要件である「議決権の過半数」の出席があるため、定款の定めにかかわらず、定足数は満たしています。このような場合は、定款の添付は不要です。「定款の定めがなければ申請が却下になる場合」ではないからです。
②は、原則的な要件である「議決権の過半数」は満たしていませんが、定款で軽減した定足数は満たしています。このような場合は、定款を添付します。「過半数の出席はないけど、定款で3分の1に軽減しているからセーフです」ということを立証する趣旨です。
【定款による加重の場合】
では、株主総会特別決議の決議要件を、定款で「出席株主の議決権の4分の3以上の賛成」に加重していた場合はどうでしょうか。
以下の③④の場合について検討してみてください。
③は、定款で加重した要件も満たしていますから、登記はできます。しかし、「定款に加重規定がある」ということを、定款を添付して立証する必要はありません。
定款を添付するのは、「定款の定めがなければ申請が却下になる場合」です。「定款で要件が加重されているがそれもクリアしている場合」には定款を添付する必要はありません。
④は、加重された決議要件をクリアしていないので、登記はできません。
ここで、「定款を添付しないなら、④の場合でも登記ができてしまうではないか」という話になりますが、登記官としては、定款による加重規定の有無までは審査しないことになっています。定款を添付しないので、デタラメな申請をすれば④の場合でも登記はできてしまいますが、それは虚偽の登記申請になりますので、司法書士としてはそのような登記申請をすべきではありませんし、答案としても誤りになります。
まとめると、以下のようになります。