問題作成者が語る「令和元年改正会社法対策としての択一実戦力養成答練」
こんにちは。私は,択一実戦力養成答練(会社法・商法・商業登記法)の問題作成者の杉山潤一です。
受験生の皆さんが令和3年度司法書士試験の択一式問題(会社法・商法・商業登記法)への対策として最も頭を悩ませているものは,何といっても,「令和元年改正会社法にどのように対応すべきか」ということではないでしょうか。
令和元年改正会社法については,その主要な部分の施行日は,令和3年3月1日(商業登記法上の印鑑提出義務の廃止に関連する部分は,令和3年2月15日)とされており,令和3年度司法書士試験において出題の対象となることはほぼ確実であるといえます。
令和元年改正会社法は,会社法改正としては中規模のものであり,令和3年度司法書士試験まで約半年となった現在,受験生の皆さんが独力で一から網羅的に学習していくのは得策とはいえないでしょう。
そこで,「改正法といえば伊藤塾」,ということで,受験指導校の出番となります。択一実戦力養成答練(会社法・商法・商業登記法)においては,以下のように,受験生の皆さんが無理なくスムーズに令和元年改正会社法に対応することができるようにしています。
① 令和元年改正会社法の改正事項のうち,令和3年度司法書士試験において出題の可能性が一定以上あるものを厳選しました。
② 本試験の「リアル」を追求した演習問題の形式で提供します。
③ さらに,網羅的な知識の整理を要する改正事項については,知識のまとめのための比較の表等の形式で提供します。
受験生の皆さんの中には,「十分に令和元年改正会社法の知識がないうちに,演習問題を解いても,意味がないのではないか」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし,テキスト等を通読しただけで,令和元年改正会社法の知識を完全に理解するということは,なかなか難しいものがあります。
そこで,敢えて,「十分に知識がない状態であっても,勇気をもって演習問題に取り組み,問題を解けない悔しさをバネにして,令和元年改正会社法を攻略する」ことをお勧めいたします。
大丈夫です。仮に,演習問題を解く際に正答できなくでも,全く問題はありません。解説講義を聴き,十分に復習し,効率的に令和元年改正会社法の知識を吸収していけばよいのですから。
どうか,会社法・商法・商業登記法を用いた知的なパズルを解くような気持ちで,リラックスして択一実戦力養成答練(会社法・商法・商業登記法)を受講してください。
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