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第19回 民法 物権 所有権

皆さん、こんにちは。
伊藤塾 行政書士試験科講師の志水 晋介です。

このコーナーでは、行政書士試験の学習において
重要となる知識、論点をQ&A方式でシンプルにお示しし、
皆さんがテキストや教材に戻って勉強していただくキッカケ
をお作りするものです。

ぜひご活用いただけましたら幸いです。


では早速、第19回のQ&Aを始めていきましょう。


【問題1】

分譲マンションを買ったら管理組合から売主が滞納していた管理費の支払請求を受けた。払う必要あるの?


○テーマ
民法 物権 所有権



○結論

基本的に、ある。



○解説

分譲マンションの管理費は、そのマンションの
共用部分の維持管理等のためにかかる費用であり、
共用部分は、各専有部分の所有者の共有と考えてよい。

共有物についての債権は、その特定承継人に対しても
行使することができるので、買主が、売主が滞納して
いた管理費を請求されることには理由がある。

管理費や修繕積立金の滞納があるかないかは
中古マンションを買うときには十分気をつけましょう。

買わないという選択肢もあるし、
売買代金額の交渉材料とするという選択肢もあります。


なお、民法の「共有」は少人数の知った間柄の共同所有を
想定しているが、現代の分譲マンションにも適用はされる。

ただし、分譲マンションには、
特別法として、「建物の区分所有等に関する法律
(区分所有法とかマンション法と略される)」等があるため、
これらの法律に規定がない事項について、民法を適用すること
になる。
行政書士試験ではここまでは聴かれないけど。


【問題2】

Aが死亡。Aには相続人(特別縁故者も)いない。Aと建物を共有していたが、建物の権利関係どうなる?

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