第7回 民法総則 代理
皆さん、こんにちは。
伊藤塾 行政書士試験科講師の志水 晋介です。
このコーナーでは、行政書士試験の学習において
重要となる知識、論点をQ&A方式でシンプルにお示しし
皆さんがテキストや教材に戻って勉強していただく
キッカケをお作りするものです。
ぜひご活用いただけましたら幸いです。
では早速、第7回のQ&Aを始めていきましょう。
【問題1】
自宅の売却権限を与えた代理人が売却代金持って逃げた…金を受け取ってないから家を渡さなくてもよい?
いかがでしょうか?
では、答え合わせをしていきましょう。
○テーマ
民法 総則 代理
○結論
買主が代理人の目的を知り、又は知ることができたならば、渡さない選択肢もある。
○解説
代理権の濫用のケース
代理人が権限濫用をした場合、
相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、
代理人の行為は無権代理行為とみなされる。
そこで、このようなときは、
本人は自己への効果帰属を否定できる。
ただ、本人としては追認することも可能することで、
自己への効果帰属を認めることも可能である
(普通はやらないと思うけど)。
【問題2】
本人から不動産の売却の代理権を与えられた。優良物件なので適正価格であれば自分が買うのはOK?
いかがでしょうか?