見出し画像

第65回 苦手克服研究所 民法「制限行為能力者

みなさん、こんにちは。

伊藤塾行政書士試験科講師の藤田竜平です。

今回取り扱うテーマは、
民法の「制限行為能力者」
です。

題材としては、
「令和2年度 問題27肢1」
を扱っていきます。


まず、「令和2年度 問題27 肢1」を以下に示します。

肢1 未成年者について、親権を行う者が管理権を有しないときは、後見が開始する。


……


答えは導き出せましたか?


結論からいうと
肢1は正しいです。


以下、理由を解説していきます。


肢1の根拠となるのは、民法838条1号です。

838条を以下に示します。

838条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
1号 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
2号 後見開始の審判があったとき。


したがって、「親権を行う者が管理権を有しないとき」には、
後見が開始します。


よって、肢1は正しい。
ということになります。


条文としては家族法の分野ですが、
制限行為能力者制度に関する問題は、
総則の分野でも出題されることが多い
ので、
しっかりと押さえておきましょう!


今後も、試験合格に役立つ知識を
お伝えしていく予定ですので、
日々の勉強の息抜きにご活用ください。

では!