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過去問は、しっかりとテーマ検索を

過去問を解くうえで、重要なことは
「テーマ検索」です。

端的に言えば、
当該過去問の選択肢が聞いているテーマをきちんと思い出し

そこから丁寧に記憶を呼び起こす。

その上で、あてはめて解答する。


具体的にみていきましょう。

審査請求の裁決をした行政庁は、それが国または公共団体に所属する場合であっても、当該裁決の取消訴訟において被告となる。(R1-18-3)

問題を読んだ時に、
まず把握すべきは、「出題テーマ」
つまり、出題項目です。


テキストの内容を思い出して、
どこの項目に関することが聞かれているのかを
把握することが大事
だということです。

審査請求の裁決をした行政庁は、それが国または公共団体に所属する場合であっても、当該裁決の取消訴訟において被告となる。(R1-18-3)

すると、上記の問題は、
「被告」という言葉が使われていることから、

「あ、これは行政事件訴訟法の問題の中でも、被告適格に関することを聞いている問題だ。」

このように、出題項目が、「被告適格」であること
を宣言することができるように訓練すること。

これが、過去問学習の鉄則です。


ここから、被告適格に関す記憶を呼び起こします。

ほとんどの方は、ここで
「行政主体主義」
ということを思い出すはずです。


すると、本問は、
「行政主体」と被告としないことになっているため、
誤りであると判断することになります。


要は

「何が問われているのかを宣言することができるか。」

これを試してみて欲しいということです。


ここからは蛇足です。

以前受験したある試験において、
自分にとって未知な領域は、
「刑事訴訟法」と「宅建業法」でした。

刑事訴訟法については、
勉強時間をどうしても確保しきれず、
過去問(240問程度)を何回も読み込んでキーワードを把握する。
キーワードから問われている条文・判例を呼び起こす訓練まで
しかいけませんでした。

テキストに戻って、
当該項目において思い出すべきことは何か。
つまり、出題項目の知識整理が十分に行えていなかったのです。

その結果、個々の知識は断片的なものにとどまり、
少し違う角度から問われると何が聞かれているのか
がよく分からなくなってしまいました。

結果として、14/30点というふがいない結果に。


これに対して、宅建業法は、
過去問(200問程度)を繰り返し読み込み、
上記と同じことを終える。

その上で、

基本テキストの項目をしっかりと確認して、
当該項目を見ただけで、

「どのようなことを思い出していくべきか。」

「どんなことが過去問で問われたか。

「どういうひっかけがあったのか。」

ということまで学習し、
しっかりと訓練しました。

結果的に、19/20点を獲得することができました。

このことからも、問題を解くうえで、

出題されている「項目」を宣言出来ること。

また、
当該項目から思い出すべきことを確定させること。

これが重要であることが分かります。


今年も、自分自身で受験をしてみて、
学習法へと還元していきたいと思います。

お互い、頑張っていきましょう。

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