第23回 民法 物権 留置権
皆さん、こんにちは。
伊藤塾 行政書士試験科講師の志水 晋介です。
このコーナーでは、行政書士試験の学習において
重要となる知識、論点をQ&A方式でシンプルに
お示しし、皆さんがテキストや教材に戻って
勉強していただくキッカケをお作りするものです。
ぜひご活用いただけましたら幸いです。
では早速、今回のQ&Aを始めていきましょう。
【問題1】
売却した時計を買主が転売。代金支払がないので渡さずいたら転売相手が「渡せ」と。渡さないとダメ?
○テーマ
民法 物権 留置権
○結論
代金支払があるまで渡さなくても大丈夫。
○解説
「その物に関して生じた債権」を有する
債権者は、その物について留置権を有する。
「その物に関して生じた債権」には
「物の引渡義務と同一の法律関係から生じた債権」が
含まれるものと解釈されている。
この「物の引渡義務と同一の法律関係から生じた債権」の
代表格が、売買代金債権。
つまり、物の引渡義務(売買の目的物を引き渡す売主の債務)と
同一の法律関係(売買契約)から生じた債権(売買契約に基づく
売主の売買代金支払請求権)。
ということで、今回のケース、
私は時計に留置権を有する。
そして、留置権という物権は一度成立すると
第三者に対しても主張することができる。
したがって、第三者である転売相手に対しても、
留置権を主張して、代金を支払ってもらうまで渡しません
と言ってもOK。
【問題2】
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