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<BACK NUMBER>第81回 苦手克服研究所 行政法「行政事件訴訟法 不作為の違法確認の訴え(原告適格)」
みなさん、こんにちは。
伊藤塾行政書士試験科講師の藤田です。
それでは、今回も一問一答をやっていきましょう!
今回取り扱うテーマは、
行政法の「行政事件訴訟法 不作為の違法確認の訴え(原告適格)」です。
題材としては、「平成27年度 問題18 記述ウ」を扱っていきます。
まず、「平成27年度 問題18 記述ウ」を以下に示します。
ウ 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができ、それ以外の第三者が提起することは許されない。
……
いかがでしょうか?
結論からいうと、記述ウは正しいです。
以下、理由を解説していきます。
記述ウは、不作為の違法確認の訴えの原告適格について、その知識を問う問題です。
不作為の違法確認の訴えの原告適格について、行訴法37条は、「不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての『申請をした者に限り』、提起することができる。」と規定しています。
したがって、法令に基づく申請をしていない第三者は、不作為の違法確認の訴えを提起することはできません。
よって、本問は正しいです。
条文をしっかりと押さえていれば、決して難しい問題ではありませんが、取消訴訟等の他の抗告訴訟の原告適格と混乱しがちな箇所でもあります。
この機会に知識を整理しておきましょう!
今後も、試験合格に役立つ知識をお伝えしていく
予定ですので、日々の勉強の息抜きに
ご活用ください。
では!