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第22回 民法 物権 地役権
皆さん、こんにちは。
伊藤塾 行政書士試験科講師の志水 晋介です。
このコーナーでは、行政書士試験の学習の
重要な知識、論点をQ&A方式で出題し、
皆さんがテキストや教材に戻って勉強する
キッカケを作るものです。
ぜひご活用いただけましたら幸いです。
では早速、本日のQ&Aを始めていきましょう。
【問題1】
隣地所有者が地役権の時効取得を主張してきた。どうもコッソリ毎日通行していたよう。認めないとダメ?
○テーマ
民法 物権 地役権
○結論
認めなくてOK
○解説
地役権は取得時効が認められるが、
「継続的に行使され、かつ、外形上認識することができる」
ものに限って許される。
今回のケースのような、コッソリじゃ認められない。
通行地役権なら、隣地所有者が通路開設をしないとダメ。
【問題2】
通行地役権を設定して通路開設をしたけど登記ない。囲繞地の所有者が売却すると買主には主張できない?