見出し画像

第17回 民法 物権 所有権

皆さん、こんにちは。
伊藤塾 行政書士試験科講師の志水 晋介です。

このコーナーでは、行政書士試験の学習において
重要となる知識、論点をQ&A方式でシンプルにお示しし、
皆さんがテキストや教材に戻って勉強していただく
キッカケをお作りするものです。

ぜひご活用いただけましたら幸いです。

では早速、第17回のQ&Aを始めていきましょう。


【問題1】

父の2階建ての家を兄と相続。兄が「お前には2階部分しか使わせない」と言ってきた。おかしくない?


○テーマ
民法 物権 所有権



○結論

おかしい。私にも(兄にも)家全体を使う権利がある。



○解説

相続財産は共同相続人の共同所有形態は
「共有」として扱われる。

各共有者は、共有物「全部」について、
その持分に応じた使用をすることができる。

そこで、兄の「2階部分しか使わせない」
という主張はおかしい。

私は、家全体を使用することができる。
ただし、この使用は「持分に応じて」で
あることには注意する。

例えば、兄と1か月おきに交互に使うという
ことなどになるか。


【問題2】………

>>>続きはこちらから無料でご覧いただけます。