第17回 民法 物権 所有権
皆さん、こんにちは。
伊藤塾 行政書士試験科講師の志水 晋介です。
このコーナーでは、行政書士試験の学習において
重要となる知識、論点をQ&A方式でシンプルにお示しし、
皆さんがテキストや教材に戻って勉強していただく
キッカケをお作りするものです。
ぜひご活用いただけましたら幸いです。
では早速、第17回のQ&Aを始めていきましょう。
【問題1】
父の2階建ての家を兄と相続。兄が「お前には2階部分しか使わせない」と言ってきた。おかしくない?
○テーマ
民法 物権 所有権
○結論
おかしい。私にも(兄にも)家全体を使う権利がある。
○解説
相続財産は共同相続人の共同所有形態は
「共有」として扱われる。
各共有者は、共有物「全部」について、
その持分に応じた使用をすることができる。
そこで、兄の「2階部分しか使わせない」
という主張はおかしい。
私は、家全体を使用することができる。
ただし、この使用は「持分に応じて」で
あることには注意する。
例えば、兄と1か月おきに交互に使うという
ことなどになるか。
【問題2】………