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青色申告で減価償却した資産は、市町村へ償却資産の申告が必要ですか?

事業のために購入した10万円以上の物品は、固定資産扱いとなります。固定資産は毎年減価償却を行い、各年に経費として計上する形となります。

固定資産(償却資産)の所有者は、地方税法第383条に基づき、償却資産を市町村へ申告する必要があります。
償却資産を申告すると固定資産税が課税されることになります。ただし、 課税標準額が150万円に満たない場合は課税されません。

償却資産の所有者は、毎年1月1日時点の資産について、課税されるされないにかかわらず、資産の所在地の市町村へ申告が必要となります。


償却資産の対象

償却資産の申告の対象となる資産は、 土地および家屋以外の事業の用に供する資産とされています。(詳細につきましては、償却資産が所在する市区町村の情報をご確認ください)

申告対象

土地や家屋、自動車、ソフトウェア、骨董品、リース資産などは申告の対象外となります。

申告対象外

減価償却において、3年間で分割して償却する「一括償却資産(10万円~20万円未満)」は申告不要です。

一方、 「中小企業等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例」 を適用した資産(10万円~30万円未満)は申告の対象となります。


償却資産申告書の提出

償却資産の申告は、1月1日現在で所有している全資産について 「償却資産申告書」「種類別明細書」を記入し提出します。

申告書の用紙は、市役所のホームページや窓口で入手することができます。また、後述するeLTaxで自宅のパソコンから提出することもできます。

※一度も申告をしていない場合、市役所からお知らせや申告書が送付されませんのでご注意ください。

償却資産申告書の記載項目

  • 住所:住所または法人の所在地

  • 氏名:資産を所有する個人名または法人名

  • 個人番号又は法人番号:個人番号又は法人番号

  • 事業種目:事業の種目

  • 事業開始年月:当該自治体で事業を開始した年月

  • この申請に応答する者の係及び氏名:直接応答できる方の係、氏名

  • 税理士等の氏名:税理士等に委託されている場合に記入

  • 短縮耐用年数の承認:有・無を選択

  • 増加償却の届出:有・無を選択

  • 非課税該当資産:有・無を選択

  • 課税標準の特例:有・無を選択

  • 特別償却又は圧縮記帳:有・無を選択

  • 税務会計上の償却方法:定率法・定額法を選択

  • 青色申告:有・無を選択

  • 市内における事業所等の所在地:事業所または資産の所在地

  • 借用資産の有無:有・無を選択、リース資産有の場合は借主の住所氏名等

  • 事業所用家屋の所有区分:自己所有・借家を選択

  • 備考:市町村が定める事項など

  • 取得価格:前年前に取得、前年中に減少、前年中に取得した資産価格

種類別明細書(増加資産・全資産用)の記載項目

  • 所有者名:所有者名

  • 資産の種類:構造物・機会及び装置・船舶・航空機・車両及運搬具・工具器具及び備品の別を記入

  • 資産の名称等:資産の名称等

  • 数量:数量

  • 取得年月:資産を取得した年月

  • 増加事由:新品資産の取得・中古資産の取得・社内移動等・その他の別を記入

  • 耐用年数:資産ごとの耐用年数

  • 摘要:課税標準額の特例、非課税資産等がある場合に摘要条項を記入

種類別明細書(減少資産用)の記載項目

  • 所有者名:所有者名

  • 資産の種類:構造物・機会及び装置・船舶・航空機・車両及運搬具・工具器具及び備品の別を記入

  • 資産の名称等:資産の名称等

  • 数量:数量

  • 取得年月:資産を取得した年月

  • 取得価格:減少した資産の取得価格

  • 耐用年数:資産ごとの耐用年数

  • 申告年度:償却資産を申告した年度

  • 減少の事由及び区分:売却・滅失・移動・その他の別、全部・一部の別を記入

  • 摘要:資産の一部を除去した場合やその他の事由で減少した場合に、
    定められた事項を記入


償却資産申告を忘れたら

そもそも償却資産とは、事業を目的として使用する資産のことであり、固定資産税の一部として税金が課せられます。固定資産は大きく分けて「土地」、「家屋」、「償却資産」から構成されます。償却資産にかかる税収は、固定資産税収全体の18.9%(令和6年度)にのぼります。

償却資産の申告を忘れていた場合は、市町村の条例などに基づき過料を科される場合や、過去にさかのぼって償却資産税や延滞金が徴収される場合があります。

このため、申告義務がないか、いま一度ご確認いただければと思います。


eLTaxによる資産の申告

eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを インターネットを利用して電子的に行うシステムです。

eLTAXは、 自宅やオフィスなどからインターネットを利用して、簡単に手続きを行うことができます。償却資産申告書の提出は、eLTaxを利用して簡単に行うことができます。

eLTaxの利用にあたっては、利用者IDの取得やインターネットブラウザの設定、署名用プラグインのインストールなどが必要です。 詳細は、eLTax(地方税ポータルシステム)ホームページをご確認ください。

eLTaxで償却資産申告書を提出する手順

  1. eLTaxホームページにアクセスし、インターネットブラウザの設定、署名用プラグインのインストールなどの事前準備を行う

  2. eLTaxホームページの利用届出から、利用者IDの取得、暗証番号の設定を行う

  3. eLTaxホームページのPCdesk(WEB版)にログインし、PCdesk(DL版)をダウンロード、インストールする

  4. PCdesk(DL版)で、申告データの作成、申告データの署名、申告データの送信を行う

※ 固定資産税(償却資産)の申告は、PCdesk(WEB版)で行うことができません。 PCdesk(DL版)をインストールして申告してください。

e-Taxが使えたとしても、eLTaxはeLTaxで事前準備が必要です。非効率だなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

デジタル化の最大のメリットは、何回も似たような手続きや同じようなデータ入力が不要となる点です。だから効率化が図られるのです。それが故に、縦割りの弊害を乗り越え、一刻も早く、e-TaxとeLTaxの連携が待たれます。


減価償却は無料の会計ソフトで

事業に使用する10万円以上の物品を購入すると、償却資産の申告が必要になります。あわせて、購入した資産の会計処理、減価償却も必要です。

減価償却の計算や経費の計上、複式簿記に基づく仕訳、決算書類の作成など、必要となる会計処理は多岐にわたります。Excelでやろうと思ってもできないことはありませんが、大変な作業です。

「青色申告のシンプル会計」は、誰でもかんたんに無料で使える会計ソフトです。取引明細を入力するだけです。ボタンをクリックすると仕訳や決算書類の作成がすぐにできます。減価償却の計算機能も付いていて、本当に助かります。

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