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一日一個のQ&A その2(酒販免許申請)
Q.
当社が自ら外国からお酒を輸入して、日本国内にある自社で販売をしようという計画があります。この場合はどうすればいいのでしょうか?
A.
お尋ねの件では、必ず免許が必要となりますので、正しく申請をして免許を取得しないければいけないということは当然お分かりだと思います。
そこで、今回お尋ねの例ではまず何をしなければいけないのか考えてみましょう。
noteの他のページでも書いてきましたけど、
◯誰が申請するのかを決める
◯どこで販売するのか(販売場)を決める
◯販売する相手先が誰なのかを決める
◯仕入先は誰なのか
◯どのような方法でお酒を売る計画なのか
◯いつから販売をする予定なのか
◯お酒を販売する計画の中で、お金はどのように流れるのか考える
◯いくらで仕入れていくらで販売すればどのくらいの利益が見込まれるのか
◯販管費(販売費及び一般管理費)がどの程度かかるのか
◯事業を行うにあたっての手持ち資金(又は受けられる融資)の額はいくらなのか
このように、税務署へ相談に行く前に考えておくことをしっかり検討するのが大切です。
さらにこの中で重要なことは、
『販売する相手先が誰なのか』『どのような方法でお酒を売る計画なのか』を決めるということです。
なぜかというと、輸入してきてそれを売る販売先が「一般消費者や飲食店など」であれば、取らなきゃいけない免許は「一般酒類小売業免許」だと考えられます。
しかしそうではなく、販売先が「酒類販売業免許を持っている事業者」だったり、「酒類の製造業者」である場合、必要な免許は「輸入酒類卸売業免許」なのです。
さらに、そのような販売方法なのではなく、インターネットを利用した通信販売とかTVやラジオでの通信販売など、通販の方法で販売するのであれば、必要な免許は「通信販売酒類小売業免許」ということになります。
このように、ただ単に酒を輸入する、ということだけに捉われるのではなく、輸入した後に誰に売るのかとかどうやって売るのかということをちゃんと考えておかないと、そもそも取得する免許そのものが違ってくるということがあるんです。
お酒の販売免許を取得する上でわからないこと、困ったこと、聞きたいことなどがありましたら、「クリエーターへのお問い合わせ」からお問い合わせくださいね。