一日一個のQ&A その3 (酒販免許申請)
Q:
当社は、リサイクルショップのフランチャイズに加盟をしています。本部からの通知があったこともあって、店舗でアルコール類の販売免許を取得することを考えています。どのような免許を取ればいいのでしょうか?
A:
リサイクルショップでの酒類販売業免許を取得している事業者は結構あります。
WLSワークアウトでも、某フランチャイズ本部からのご紹介を受けて、何店舗もの免許取得に携わってきました。その経験からお話をしていこうと思います。
a. まず、リサイクルショップですから、お店は来店するお客さんからアルコール商品を適正価格で買取って店舗で販売するというのが一番ベーシックな販売方法になると思います。
b. もう一つの販売方法は、一般消費者から買い取ったアルコール商品を、店頭で販売するのではなく、インターネット上のオークションに継続的に出品するなどのものがあります。
前者(a)の販売方法で必要となる免許は一般酒類小売業免許
後者(b)の販売方法で必要となる免許は通信販売酒類小売業免許
もちろん、ネット上で販売する予定がなければ店頭販売の一般酒類小売業免許だけでいいということになります。
普通の酒屋さんであれば、一般的には卸売業者から酒類を仕入れて小売店で販売するという形態になりますが、リサイクルショップの場合、このようないわゆる「仕入」というものは存在せず、それに代わるのが一般消費者からの買取りというものになります。
そのような形態でも酒販免許が取得できるのかと思われるかもしれませんが、これまでも相当数の免許を取得を支援してきました。今後、法令や取扱いの通達での取扱いなどが変更にならない限り問題ありません。
実際の申請書の記載方法に、通常の一般酒類小売業免許申請と若干の違いがあります。その書き方はここでは説明しきれませんので割愛します。
ただ基本的な、申請のための検討事項は変わるところはありません。このnoteのページの中でも一般酒類小売業免許申請の検討項目について説明していますので、参照してください。
今回のQuestionに対するお答えとして、
リサイクルショップの店頭で酒類を販売する(*1)際に取得すべき免許の種類は、
一般酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許(ネット販売を行う場合)
になります。
*1 リサイクルショップの通常業務として、酒類の買取り販売を行う場合。
お酒の販売免許を取得する上でわからないこと、困ったこと、聞きたいことなどがありましたら、「クリエーターへのお問い合わせ」からお問い合わせくださいね。