酒類の販売業免許の区分
ここではお酒の販売業免許がどのように区分されているのかを見ていきます。なんの免許が必要なのか、なんの免許を取るのかは、事業の根幹に関わる最重要な問題です。ここを間違ってしまうと、場合によっては目的のお酒を販売することすらできなくなってしまいます。しっかりと見極めることが大切です。
酒類販売業免許
小売業免許と卸売業免許
一般酒類小売業免許
まとめ
酒販免許の種類
酒販免許って、具体的にどのくらいの種類があるんだろうか?
小売業免許と卸売業免許を合わせて11個
一般酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許
特殊酒類小売業免許
全酒類卸売業免許
ビール卸売業免許
洋酒卸売業免許
輸出入酒類卸売業免許
店頭販売酒類卸売業免許
協同組合員間酒類卸売業免許
自己商標酒類卸売業免許
特殊酒類卸売業免許
「酒類販売代理業免許」と「酒類販売媒介業免許」も含めれば13個に!
酒類小売業免許と酒類卸売業免許
「酒類販売業免許」の分類
*「酒類小売業免許」
*「酒類卸売業免許」
酒類小売業免許
一般消費者や飲食店、それからお菓子とかパンなんかを作る事業者に酒を継続的に販売ができる酒類販売業免許
酒類卸売業免許
酒を販売する事業者とかお酒を製造する事業者にお酒を継続的に販売できる酒類販売業免許
免許の申請
❖一般酒類小売業免許の申請は、酒税法で決められた項目が書かれた「酒類販売業許可申請書」と「添付書類」を、免許を受けたい販売場を管轄する税務署宛に提出しなければいけません。
❖法令解釈通達では、税務担当者に対して『基本的な項目が書いてないとか、その申請自体が自体が体をなしていない場合以外は、原則として受理しなさい』と書かれています。
❖審査の標準処理期間は2ヶ月。
❖お酒の免許っていうのは、審査を受けて、税務署長が不適切だと判断した場合には免許をもらえないということもあり得ます。
今日は主に、一般酒類小売業免許について書いてきました。まだ書ききれていないところもあるかもしれません。この後も気が付いたことはその都度書いていきたいと思います。
お酒の販売免許を取得する上でわからないこと、困ったこと、聞きたいことなどがありましたら、「クリエーターへのお問い合わせ」からお問い合わせくださいね。
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