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再審無罪確定・袴田事件が問いかけるもの 事件当時、メディアは「袴田」と呼び捨て 問われる死刑制度 死刑に関する世論調査、不備の可能性

 10月8日、検事総長は、いわゆる「袴田事件」について、控訴しないことを表明した。検事総長は、判決には「多くの問題を含む到底承服できないもの」としつつも、袴田巌さんが長年にわたり不安定な法的地位に置かれてきたことを考慮し、控訴を断念した(1)。
 
 1966年6月30日、静岡県清水市(現・静岡市清水区)で味噌製造会社専務宅が火災に遭い、専務一家4人が殺害。当時、同社の住み込み従業員だった袴田巌さん(30歳)が逮捕され、1968年に静岡地裁で死刑判決を受ける。袴田さんは1980年に最高裁で死刑が確定したが、しかし一貫して無実を主張してきた(2)。これが「袴田事件」だ。
 
 2014年、静岡地裁は再審開始を決定し、袴田さんは釈放(3)。再審公判が2023年10月に始まり、2024年9月26日に静岡地裁は再審無罪判決を言い渡す。
 
 1966年の事件当時、共同通信を含む報道各社は、逮捕当初から袴田さんを犯人視する報道をしていた。袴田さんを呼び捨てにし、自白すれば「事件は解決」と報じるなど、捜査機関の見方に偏った報道が行われていた(4)。
 
 袴田事件は、日本の死刑制度の問題点を改めて浮き彫りにした。日本では、死刑確定後に再審で無罪となった事例が過去に4件あり、袴田事件で5件目。この事件をきっかけに、死刑制度の廃止について考えなければならない。

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静岡県警 「 昭和の拷問王」の負の遺産

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