見出し画像

拙速でもいい。ITパスポート合格したいno.39

法律問題は苦手な人が多いですね。10人に聞くと:

「難しそう」「ややこしい」が6割
「まあ読むか」が2割
「私、何にも悪いことしてません」が2割

といったところでしょうか。


不正競争防止法の「限定提供データ」とは


令和6年(2024)のITパスポート試験に限定提供データに関する出題がありましたが、「なんのことかサッパリ」と感じた人もいると思います。

まず用語(不正競争防止法限定提供データ)をざっくり理解しましょう。

不正競争防止法 = 「ズルい商売(競争)はアカンやろ」という法律

例えば、
・ニセブランド(模倣品の販売)
・ウソの宣伝(虚偽表示)
・他社の秘密を盗む(営業秘密の侵害)
・ロゴや名称のそっくりさん(混同惹起行為)

限定提供データ = 「ビッグデータ」(だけではありませんが)を想定

・2018年の改正で規定化
・購買記録のPOSデータとかそんなイメージ
 (どんなお客さんが、いつ、なにを買ったか、等)

<限定提供データの3つの要件> これをクリアしていること
・限定提供性
:(業務の一部として)特定先に提供される情報
・相当蓄積性
: データベースのように蓄積されている
・電磁的管理性
:アクセス制限等で秘密として管理されている

* 
公知の情報(よく知られている内容)はダメ

このへんになると、ちょっと頭が痛くなってきますね。



「雨の日は梅干しおにぎりがよく売れる」


さて、上の一文は「限定提供データ」と言えるでしょうか。某コンビニのPOSデータの分析結果として考えてください。

限定提供性:〇
各店舗のPOSデータの分析結果は、通常本部やFCオーナーに提供されるもので消費者向けに公開されない。

相当蓄積性
:〇
POSデータは本部のサーバーに大量に蓄積されていて、分析データや結果も同様に保存されている。

電磁的管理性
:〇
POSデータや分析結果は、本部サーバーなどで厳重に管理されている(アクセス制限付き)。

ということで、「雨の日は梅干しおにぎりがよく売れる」という統計データは『限定提供データ』に該当する可能性が高いと言えます。

ただし、先にも述べたように「公知の情報はダメ」です。他方「データの粒度」(細かい附帯情報)が増すと、可能性は高くなります。



では、今日はここまで。お疲れさまでした!

いいなと思ったら応援しよう!