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【申請】一時支援金について

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴い時短営業等を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(以下「一時支援金」という。)の給付申請が開始されています。

一時支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございます。内容及び対象業種等につきましては申請前に必ずご確認ください。

1.中小法人・個人事業者のための一時支援金(緊急事態宣言の緩和)
<給付対象のポイント>
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者で、宣言地域において時短営業等実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛により売上が直接的な影響を受けていること。
<給付額>中小法人等:上限60万円  個人事業者等:
上限30万円 対象期間:1月~3月 
〈専用サイトは、コチラ〉 

※申請には登録確認機関による事前確認が必要になります。いすみ市商工会は登録確認機関です。ご不明な点等ございましたらご連絡ください。

いすみ市商工会 メールアドレス:info@isuminavi.jp
(大原本所)0470-62-1191 (平日8:30~17:15)
(夷隅支所)0470-86-3105 (平日9:30~15:30)
(岬支所)0470-87-2535 (平日9:30~15:30)

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