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2024年6月から始まる所得税と住民税の定額減税とは?扶養家族が多ければお得!?

みなさんは給料から所得税と住民税が天引きされていることをご存知でしょうか。この2つの税金について、令和6年から一定の条件を満たす人は、減税される特別な措置が講じられます。

2024年度(令和6年度)の税制改正によって、所得税と住民税において定額減税が実施されます。これは、物価高騰などによる家計負担を軽減し、経済の活性化を図るための取り組みです。

ただ、勘違いしてはならないのが、1回こっきりの政策です。

減税額も毎月4万ではなく、年4万という非常にしょっぱい政策です。減税額に到達したらおしまいです。

定額減税とは?

簡単に言うと、所得税と住民税の計算において、一定の金額が控除される制度です。つまり、納める税金が少なくなるということです。

対象者は?

所得税

  • 2024年分の所得税を納める居住者(国内に住所がある、または1年以上住んでいる人)

  • 2024年分の合計所得金額が1,805万円以下の人

住民税

  • 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税の所得割を納める人

減税額は?

所得税

  • 本人:3万円

  • 同一生計配偶者または扶養親族:1人につき3万円

※ 同一生計配偶者とは?
あなたと生計を共にする(一緒に暮らしている)配偶者のことで、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であることが条件です。

※ 扶養親族とは?
あなたと生計を共にする配偶者以外の親族で、年間の合計所得金額が48万円以下であることなどが条件です。

住民税

  • 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき:1万円

減税方法は?

所得税

  • 給与所得者(会社員など)

    • 2024年6月以降の給与から、毎月自動的に減税されます。

    • 年末調整でも減税されます。

  • 給与所得者以外の人(自営業者など)

    • 2024年7月の予定納税から減税されます。

    • 確定申告で減税されます。

  • 公的年金受給者

    • 2024年10月以降の年金から、毎月自動的に減税されます。

    • 確定申告で最終的な精算が行われます。

  • 退職所得がある人

    • 確定申告で減税されます。

住民税

  • 給与所得者(会社員など)

    • 2024年6月分の住民税は徴収されず、7月から翌年5月までの11ヶ月で均等に減税されます。

  • 給与所得者以外の人(自営業者など)

    • 2024年6月の住民税から減税されます。

  • 公的年金受給者

    • 2024年10月の住民税から減税されます。

その他

  • 減税しきれない場合は、給付金(調整給付)が支給されます。

  • 詳細は、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。

扶養家族が多ければ減税額が増える制度だが、誤解に注意

扶養家族が2024年6月以降に増えた場合、その年の月次減税額は変わりません。月次減税額は、最初の減税が行われる時点(2024年6月)で提出されている扶養控除等申告書の情報に基づいて計算されるためです。

増えた扶養家族に対する減税は?

増えた扶養家族に対する減税は、年末調整または確定申告の際に、精算という形で適用されます。

  • 2024年6月時点で扶養家族が1人だった場合、月次減税額は本人分の3万円 + 扶養家族1人分の3万円 = 6万円となります。

  • その後、2024年7月に子供が生まれて扶養家族が2人になった場合、年末調整または確定申告時に、追加で3万円の減税が受けられます。

つまり、増えた扶養家族に対する減税は、年末にまとめて適用されるということです。

注意事項

  • 年末調整の対象とならない給与所得者や、給与所得者以外の人は、確定申告によって精算が行われます。

  • 扶養家族が増えた場合は、速やかに扶養控除等申告書の提出または変更手続きを行いましょう。

例:4人家族の場合の減税額

4人家族の場合の減税額は、所得税と住民税、それぞれで異なります。また、家族構成によっても金額が変わるため、以下では代表的なケースを紹介します。

ケース1: 夫婦と子供2人 (全員が居住者)

  • 所得税:

    • 本人: 3万円

    • 配偶者: 3万円

    • 子供2人: 3万円 × 2人 = 6万円

    • 合計: 12万円

  • 住民税:

    • 本人・配偶者・子供2人: 1万円 × 4人 = 4万円

つまり、所得税で12万円、住民税で4万円、合計16万円の減税となります。

ケース2: 夫婦と子供2人 (配偶者が非居住者)

  • 所得税:

    • 本人: 3万円

    • 子供2人: 3万円 × 2人 = 6万円

    • 合計: 9万円

  • 住民税:

    • 本人・子供2人: 1万円 × 3人 = 3万円

この場合、配偶者が非居住者であるため、配偶者分の減税は受けられません。よって、所得税で9万円、住民税で3万円、合計12万円の減税となります。

ケース3: 片親と子供3人 (全員が居住者)

  • 所得税:

    • 本人: 3万円

    • 子供3人: 3万円 × 3人 = 9万円

    • 合計: 12万円

  • 住民税:

    • 本人・子供3人: 1万円 × 4人 = 4万円

この場合も、所得税で12万円、住民税で4万円、合計16万円の減税となります。

※ 注意点

  • 上記の金額はあくまで一例です。実際の減税額は、所得金額や控除額などによって異なります。

  • 住民税の扶養親族は、前年の12月31日時点での状況で判定されるため、2024年中に扶養親族が増えた場合は、翌年度の住民税から減税が適用されます。

4人家族の場合、所得税と住民税を合わせて、最大で16万円程度の減税が期待できます。家族構成や所得状況によって金額は変わりますので、詳細は税務署や市区町村にご確認ください。

所得税の定額減税に関するQ&A

適用条件について

Q1. 合計所得金額が1,805万円を超える人でも、定額減税の適用を受けられますか?

A1. はい、給与所得者の場合は、毎月の給与から月次減税として定額減税が適用されます。ただし、年末調整や確定申告時に、所得制限を超えていることが確認されると、それまでに減税された金額との精算が行われます。

Q2. 公的年金を受給している場合、給与所得者としての定額減税も受けられますか?

A2. はい、公的年金の減税とは別に、給与所得者としての定額減税も受けられます。ただし、確定申告時に重複控除の精算が行われます。

Q3. アルバイトなどの副業(従たる給与)も、定額減税の対象になりますか?

A3. いいえ、定額減税は主たる給与からのみ控除されます。従たる給与については、確定申告時に精算が行われます。

Q4. 日雇い労働者(日雇賃金)は、定額減税の適用を受けられますか?

A4. はい、確定申告を行うことで、定額減税の適用を受けることができます。

控除方法について

Q5. 月次減税の対象となる基準日在職者とは?

A5. 2024年6月1日時点で、会社員などとして勤務し、扶養控除等申告書を提出している居住者が対象となります。

Q6. 2024年6月2日以降に就職した場合は?

A6. 月次減税の対象とはなりませんが、年末調整や確定申告時に、年調減税として適用されます。

Q7. 2024年6月1日に退職した場合は?

A7. 6月1日時点では在職中のため、基準日在職者に該当し、月次減税の対象となります。

Q8. 休職中の場合は?

A8. 2024年6月1日時点で給与の支払を受けていなくても、従業員としての身分があり、扶養控除等申告書を提出していれば、基準日在職者に該当し、復職後に月次減税が適用されます。

年末調整・確定申告について

Q9. 年末調整で定額減税の適用を受けるには、何か手続きが必要ですか?

A9. いいえ、特に手続きは不要です。扶養控除等申告書等に基づいて、自動的に減税が行われます。

Q10. 確定申告で定額減税の適用を受けるには?

A10. 確定申告書に必要事項を記入し、提出してください。

その他

Q11. 減税しきれなかった場合は?

A11. 給付金(調整給付)が支給される場合があります。詳細は、内閣官房ホームページ等でご確認ください。

※ このQ&Aは一般的な情報提供を目的としたものであり、税務アドバイスではありません。

詳細は、国税庁、総務省のホームページをご覧ください。
管轄が違うのは、国税か地方税かによって管轄が代わるため。

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