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高齢者って何歳から?:「高齢者 働き方変わる節目」令和3年1月1日の日経新聞 から思うこと(1)

ご覧になられた方も多いと思います。こういった記事が出ると「高齢者って何歳

から?」という議論にもなります。世界保健機関(WHO)では65歳以上の事を指

すようです。65歳から74歳までを前期高齢者、75歳以以上が後期高齢者となっ

ています。ただ、この定義は「後期高齢者医療制度」の対象が75歳以上としてい

るところから健康面から見た定義のように思います。

私は「50歳台後半のライフプランセミナー」「各年齢層のライフプランセミナ

ー」「確定拠出年金(DC)の投資教育」等の講師を務めてきました。その経験か

らしますと『60歳』が働き方による高齢者と定義する事が重要と考えておりま

す。企業における定年が60歳、65歳、70歳、ない・・といった制度上の問題も

重要ですが『60歳』と定義します。

その理由は何か?これは公的年金制度によるものです。公的年金は、ご存知のよ

うに全国民を対象とした「国民年金制度」と企業で働く人・公務員等を対象とし

た「厚生年金保険制度」の二つです。国民年金を1階部分、厚生年金保険を2階

部分と言う事も多くございます。この場合、厚生年金保険に加入している人は

(被保険者は)、国民年金の被保険者(第2号被保険者=厚生年金保険料を納め

る事で国民年金保険料も納めた事となる)でもある訳です。国民年金の第1号被保

険者(自営業・農業従事者とその家族、学生等)と第3号被保険者(第2号被保

険者の被扶養配偶者=国民年金保険料を収めなくとも良い)の年齢要件は20歳以

上60歳未満となっています。

一方で厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者は国民年金の被保険者として

は65歳まで。厚生年金保険の被保険者として保険料を納める上限年齢は70歳とな

っています。つまり、第3号被保険者である60歳未満の専業主婦(主夫)がいた

場合、夫(妻)が65歳になるまで厚生年金被保険者であれば国民年金保険料を納

めなくとも良いということになります。

60歳以降も厚生年金保険の被保険者として働く事は、保険料を払い続ける事と第

3号被保険者である被扶養配偶者の保険料納付にも大きな影響を与えるという事

です。これだけでも60歳の重要性が分かりますね(続く)

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