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免税事業者に対するインボイス制度の影響と経過措置:現状と3年後の展望|免税事業者にいられる人はそのままが良さそう

みなさんご存じでしょうか。インボイス制度。
今年の10月からスタートということでいよいよ迫ってきましたね。

私はフリーランスでもなければ会社経営者でもありません。
会社員です。
しかし、経理部門でもなければ、営業・購買部門でもございません。

つまり、とってもインボイスから遠い存在です。しかしながら、最近までとっても頭を悩ませていました。請求書を出す仕組みをメンテせよと命ぜられたからでした。

納税事業者には消費税を支払い、免税事業者には消費税を支払わなくなるんだ!と思ってたところ、どうも違うようで、経過措置なるものが存在するようです。

経過措置では、免税事業者に支払った消費税分(ん?支払うんだ)から80%は消費税として認めるよ。とのことからさぁ混乱。

しかし、オタク会計士chさんのわかりやすい解説動画のおかげでしっかり納得できました。ありがとうございます!


結論:(おそらく)免税事業者には消費税分が支払われるから、金銭的にはそのままいる方がお得

免税事業者は、売上1000万円未満の消費税を税金として納めなくて良い事業者です。納税事業者になった方が良いか、免税事業者のままでいた方が良いのか、よくよく議論されてきました。

どうやら、免税事業者の方々の多くは、インボイス制度がはじまっても、今まで通り消費税分をそのままもらえる方が多いようです。

支払う側からしたら、消費税を支払わなくて良い事業者にも、経過措置があるので、請求書がでたら10%の消費税も支払わないといけないようですね。

経過措置(80%控除可能)があるのだから、免税事業者に支払わないのは独禁法上で違法である

いやいや、免税事業者だから、消費税が認められてないし払うだけ損だから払わなくて良いじゃないかと思ってしまいます。

私もそう思っていました。

インボイス制度はこういった、益税(免税事業者が税金分をもらえる状態)をなくすためだから払わなくて当然ではないか?と思っていたのです。

しかし、経過措置があるので、払いましょうとなりました。払わないと不当な利益搾取。独禁法に抵触しますということでした。

なんだろう、ロジカルではないなぁと思った。課税事業者、その対極にあるのが免税事業者。ロジカルにスパッと割って考えたいとこでしたが、関係する法律と照らしてみないといけないわけですね!

3年後の経過措置(50%控除可能)になるとき、何が正しいかはその時判断となる

しかしながら、経過措置は永遠には続きません。
いや続くと言えばつづくのです。永遠に0%で。

今は経過措置で80%は控除できます。
しかし、3年後50%は控除できます。
さらに3年後0%は控除できます。以上おわり!

いや、終わらないでしょ。0%控除っていったいなんでしょう。
結局お支払い損ではないでしょうか。

どうやら3年後の経過措置が50%になるときに、お上から展開があるようです。すなわち、問題の先送りということなのです。

消費税(インボイス)の羽陽曲折はまだまだ続きそうですね。

#3行日記 :インボイス制度は導入スタートから30年越しで考えられたシステムかもしれない

インボイスは面倒、わかりにくい、一部の人が得する仕組みといわれます。たしかにその通りなのですが、なんかうまーく考えられています。消費税導入から30数年。じつは30年前からインボイスのシナリオは考えれてたみたいですよ。次回はその記事を書こうと思う。

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