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社労士目線!今日の日経新聞~働く場所~

令和4年12月28日(水)

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先日書いたワーク・ライフ・バランスにも繋がりますが、仕事と生活の両立を考えたとき、勤務地はとても重要です。

独身であれば転勤を命じられても、ある程度柔軟に対応が可能かと思いますが、結婚をして家族ができると話は違ってきます。

今は雇用契約を結ぶとき、契約直後の勤務地を明示すれば問題ありませんが、今後は将来の勤務地も明示が義務化されるかもしれません。

労働者(明示される側)としては、将来の勤務地まで把握できることは、ライフプランも立てやすくなり、とても良いことだと思います。

しかし会社(明示する側)から見ると、とても難しい問題です。

将来を考え、考えられる勤務地を明示しておかなければ、雇用契約書に明示されていない突発的な勤務地変更は違反になる可能性があります。

違反となるリスクを回避するため、考えられる限りの勤務地を明示した場合、義務要件はクリアしていますが、労働者にしてみれば、いつどこの勤務地に変更になるか常にハラハラしている状態になるかもしれません。

一見すると将来の勤務地が明示されることは労働者側から見ると良いように思いましたが、もしかすると良いことばかりではないのかもしれません。

雇用契約書に現在から将来までの勤務地が明示された状態で契約を結ぶということは、勤務地変更を承諾したことになります。

もしこれが今と同じように契約直後の勤務地だけの明示で良ければ、勤務地変更して欲しいと思ったときは都度、労働者と相談をして決定する必要があります。

都度、相談をして勤務地変更を行う方が労働者にとっても現在の状況を考慮してもらいやすいように感じます。

たかが紙切れ1枚の契約書ではありますが、この1枚が人生を大きく左右することもありますので、慎重に作成する必要があります。

なにはともあれ、何事も慎重に行うのが基本であると実感している、仕事納めの私の脳内です笑。
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では、また明日(@^^)/~~~


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