シリーズ第4弾 『第三者行為』
今回は『第三者行為』についてです。
接骨院のルール上、第三者行為によるケガは保険適応外となっています。
それについて解説していきます。
1.第三者行為による傷病とは
文字通り自分以外の「第三者」によりケガをさせられたことをいいます。
接骨院に来院される場合としては、
・交通事故によりケガをした場合
・暴力行為等によりケガをさせられた場合
となります。
一般的に考えればわかりますが、ケガをさせてしまった相手に対し、施術にかかる費用は本来加害者が負担します。
(ケガをさせてごめんなさい代と考えればいいですね)
ではなぜ健康保険が使えないのかわかりますよね?
→保険者は関係無いからです。シンプル。
ですから病院にかかったり接骨院にかかるなら、保険者に「第三者行為による傷病届」を提出しましょうね。
というルールな訳です。
2.スポーツ中のケガは第三者行為?
スポーツにケガはつきものです。つまづいたりジャンプの着地に失敗してケガをするかもしれません。
ではこんなシチュエーションはどうでしょう。
→相手と交錯して転倒したら?
→デッドボールを喰らったら?
→ボクシングで殴られたら?
自分以外の誰かにケガをさせられてますよね。
でも第三者行為にはなりません。
それは各スポーツごとに「ルール」が定められており、特殊性を考慮されているからです。
ボクシングが第三者行為になったらおもしろくないですよね(笑)
ですがあまりにも悪質な場合は第三者行為による傷病と認定される場合もあるようです。
たとえば最近だと、N大学アメフト部による悪質タックル問題でしょうかね(笑)
3.最後に
今回は第三者行為による傷病について解説させていただきました。
交通事故に関してはこのマガジンでは言及しませんので、またの機会にでも。
最後までお読み頂きありがとうございました。