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コラム『柔道整復療養費と混合診療』


いつも私のnoteをご覧頂き、ありがとうございます。

さて、今回はちょっとした内容ですので初めてコラムのような形で書いてみたいと思います。

接骨院は混合診療OKなのか?について解説していきます。

結構勘違いが起こりやすい部分で、保険者もローカルルールや担当者の知識不足により混合診療出来ませんという保険組合も存在するようです。

そもそも混合診療とは、保険治療と実費治療を一緒に行うことを指します。

医療費は原則として混合診療は出来ません。

つまり実費での治療を受けるなら『全て実費』となる訳です。

ここでポイントとなるのがこの混合診療という言葉の対象は『医療費』であるということです。

柔道整復師は何だったかわかりますか?

そうです、『療養費』です。

もうこの時点で柔道整復療養費が混合診療にあたらないという結論が出ました。

療養費は基本的に実費負担ですよね。いわゆる償還払いです。

※償還払いや受領委任については過去に解説していますので、そちらを参考にしてください。



療養費の中でも柔道整復療養費のみ『協定』もしくは『契約』に基づいて受領委任払いが認められています。

この協定には定められた算定基準(ルール)があり、その協定内のものが唯一保険が適用されます。
※この算定基準は【骨折•脱臼•捻挫•打撲•挫傷】や【急性期の原因のはっきりした負傷】のようないわゆる接骨院で保険適応について患者さんに伝えるようなやつです。

柔道整復師が保険請求できる範囲は明確に決まっており、この範囲以外の治療に関しては実費で患者さんに頂くほかありません。

実際に、この問題についても『協定の算定基準にあたらないものは実費で徴収してください』と通知されています。

つまり協定外の施術に関しては実費で頂くことになんの問題も無い訳です。

ですから保険施術と実費施術が混在しても問題ありません。

このご時世、接骨院が療養費の売上だけで食っていくのはかなり難しいと言われており、保険+自費という構図が一般的になってきました。

あくまで『接骨院』として看板を挙げている以上は療養費の算定基準を遵守しながらも、ルールの範囲内で自費と組み合わせて、地域の医療に貢献していただければ良いと思います。

では今回のnoteは以上です。

コラムみたいにするのは良いですね、文字数が少なくて笑

今後も日々感じたことや気づいたことをコラムみたいに投稿していきます。

ありがとうございました(^^)

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