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建設業許可のために知っておくべき事業目的の重要性


1.建設業における法人の事業目的

建設業を営む会社を設立する際、特に重要なのが「事業目的」です。事業目的とは、会社が行う具体的な建設業務を示すもので、商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や定款に記載されます。建設業許可を取得するためには、事業目的に許可を受けたい業種に対応する工事内容が具体的に記載されていることが求められます。この記載が不十分であると、許可を取得するために定款の変更や変更登記が必要になる場合もあります。

2.建設業許可取得と事業目的の関連性

建設業許可を取得するためには、会社の事業目的が重要な役割を果たします。建設業許可には29業種があり、実際に申請したい許可業種が法人の事業目的に具体的に記載されている内容と一致していることが求められる業種もあります。

事業目的に曖昧な記載や一般的な記述だけでは、必要な許可を取得するのに十分ではありません。これにより、適切な業種の許可が取得できるかどうかが決まります。

3.事業目的の記載例と取得できる許可業種

建設業の許可を取得するためには、業種ごとに異なる事業目的の記載が求められます。

「建設業許可」や「土木工事業」と記載する事もありますが、それぞれでは許可を取得できない業種もあります。

それぞれを事業目的に記載した場合に取得できる建設業許可の業種は下記の通りです。

・事業目的を「建築工事業」とした場合

「建築一式工事」
「大工工事」
「左官工事」
「とび・土工・コンクリート工事」
「屋根工事」
「タイル・れんが・ブロック工事」
「鋼構造物工事」
「鉄筋工事」
「板金工事」
「ガラス工事」
「塗装工事」
「防水工事」
「内装仕上工事」
「建具工事」
「解体工事」

・事業目的を「土木工事業」とした場合

「土木一式工事」
「とび・土工・コンクリート工事」
「石工事」
「タイル・れんが・ブロック工事」
「鋼構造物工事」
「鉄筋工事」
「舗装工事」
「しゅんせつ工事」
「水道施設工事」
「解体工事」

上記に記載した以外の業種の建設業許可については事業目的にの具体的に業種を記載する必要があります。

4.事業目的に記載が必要な業種

前述以外の業種では、事業目的に具体的な業種名の記載が必要です。これには以下のような業種が該当します。

「電気工事業」
「管工事業」
「機械器具設置工事業」
「熱絶縁工事業」
「電気通信工事業」
「造園工事業」
「さく井工事業」
「消防施設工事業」
「清掃施設工事業」

これらの建設業許可を取得する際に事業目的に記載がない場合は、定款の変更や変更登記が必要となることがあります。

5.まとめと確認のすすめ

建設業許可を取得するためには、事業目的に記載する内容が非常に重要です。事業目的に、取得したい業種に関連する具体的な工事内容を明記することで、許可の申請がスムーズに進みます。

会社設立の際に取得したい業種を念頭に置いた上で事業目的に記載し、設立後は必要に応じて定款変更や変更登記を行うことが、許可取得のカギとなります。

ポイントを押さえて、適切な準備を行いましょう。

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