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Step.017:築古戸建を購入した「わたしの6ステップ」(全3本の3本目)

はじめまして!《移住のプロ×不動産の卵》の迫真琴です。石川県をフィールドに移住コーディネーターをしながら、電気工事の修業中です。

2024年からJ-REC公認 不動産コンサルタント/石川支部長として活動をスタートしました。

「ありのまま踊る舞台づくり」をテーマに《いしかわ空き家Lab》を屋号として、移住支援や不動産事業を展開していきます

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以前の記事の続きです。ご覧になっていない方は下記を先にご覧ください。


その伍:「契約」編(売買契約)

買付証明書も無事に提出し、家主さんから承諾をいただければ、契約手続きに進みます。私の場合は買付証明書の提出から契約日まで、約1週間ほどでした。

その間にもするべきことがあります。不動産業者から「重要事項説明書」と「契約書」が契約日までに送られてきます。不親切な業者さんは送ってこないかもしれないので、事前に送るように念をおしましょう。

「重要事項説明書」とは、不動産に関しての説明のようなものです。所有権は○○さんですよ、こんな法規制がありますよ、こんな条件で取引しますよ、などなど大変重要なことが記載されています。

重要事項説明書の内容について疑問点があれば、必ず契約日前までに自分で調べる or 知りあいの宅建士に聞くべきです。知り合いにはお小遣いを渡してもいいくらいです。

契約日当日は、業者の宅建士から重要事項説明書について説明されますが、この時点はあくまでも最終確認です。先方は契約を進める気で説明してきますので、いちいち細かいことを丁寧に解説してくれるとは限りません。

なお、重要事項説明の段階では契約前の状態です。ここが契約を取りやめるチャンスなので、業者さんにガンガン進められていても、なるべく主導権をこちらに持っておきましょう。 



その陸:「契約」編(手付金支払い)

重要事項説明書の内容について了承すれば、契約書を確認した後サインします。このとき手付金の支払いがありますが、手付金とは、購入金額のうち5~20%を先に支払う証拠金みたいなものです。

ちなみに、私の場合は手付金として、売買価格の20%をお支払いしました。そもそもの売買価格が低いのもありますが、契約する気満々だぞとアピールするために、多めに設定してみました。

不動産取引では「解約手付」とのニュアンスがつよく、手付金放棄をすれば契約解約をできる期間が設定されています。自己都合によりポンポン解約されては相手方に失礼かつ金額が大きいため、手付金の支払いは不動産取引の常識となっています。

契約日と引き渡し日は異なっているケースでは、引き渡し日に手付金を引いた残りの売買価格+諸経費を持参してお支払いします。また家主さんからは物件の鍵を引き渡しされます。これで契約が完了します。


さいごに

今回は3本にわたり、わたしの不動産購入の経験から、購入フローをご紹介しました。これから不動産を買いたい方や、不動産投資に興味がある方の参考になれば幸いです。


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