不動産力Lv.008:「角地=建ぺい率緩和」と思い込んでいませんか?
不動産コンサルタントと一緒に、不動産力Upを目指しませんか?わたしが学んだことを共有します。ぜひコメントもお寄せください。
今回は、「建ぺい率」についてご紹介します。
角地は建ぺい率が緩和される
建ぺい率とは、土地に対して建物面積の割合のことです。たとえば、100㎡の土地に対する建ぺい率が60%だった場合、建築面積は60㎡になります。
建ぺい率は建物面積に関わる法規制のため、割合が高いほど多くの建築面積を持つことができます。マイホーム目的でも、投資家目的でも、必ず覚えていきたい知識の1つになります。
この建ぺい率には、実は規制緩和もあります。とくに有名なのが「角地」で、角地の場合は10%規制緩和されることが多いです。先ほどの例で考えると、建ぺい率が60→70%になるわけです。「角地」が人気の理由の1つが、建ぺい率の規制緩和だと思います。
緩和されないケースにご注意を!
上記の角地による規制緩和はあまりにも有名なものですので、「角地=建ぺい率10%ゲット!」と思い込んでいる方も多いのではないでしょうか。
しかし、厳密には異なります。たとえば、石川県白山市のケースでは以下のようになっています。
なんとも小難しい話ですが、太字の幅員の和が10m以上がポイントです。つまり、接している二つの道路幅が合計して10m無い場合は、適用外になってしまいます。
各自治体によってルールの違いはありますので、ぜひ一度行政に確認することをおすすめします。角地だから建ぺい率規制緩和と思い込んでいると、実は適用外の可能性があります。
さいごに
何を隠そう、わたし自身がこの勘違いをしたまま、商談を進めていました。自分への戒めも込めて、みなさんにも共有したいと思いました。
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