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不動産力Lv.008:「角地=建ぺい率緩和」と思い込んでいませんか?

不動産コンサルタントと一緒に、不動産力Upを目指しませんか?わたしが学んだことを共有します。ぜひコメントもお寄せください。

今回は、「建ぺい率」についてご紹介します。


角地は建ぺい率が緩和される

建ぺい率とは、土地に対して建物面積の割合のことです。たとえば、100㎡の土地に対する建ぺい率が60%だった場合、建築面積は60㎡になります。

建ぺい率は建物面積に関わる法規制のため、割合が高いほど多くの建築面積を持つことができます。マイホーム目的でも、投資家目的でも、必ず覚えていきたい知識の1つになります。

この建ぺい率には、実は規制緩和もあります。とくに有名なのが「角地」で、角地の場合は10%規制緩和されることが多いです。先ほどの例で考えると、建ぺい率が60→70%になるわけです。「角地」が人気の理由の1つが、建ぺい率の規制緩和だと思います。


緩和されないケースにご注意を!

上記の角地による規制緩和はあまりにも有名なものですので、「角地=建ぺい率10%ゲット!」と思い込んでいる方も多いのではないでしょうか。

しかし、厳密には異なります。たとえば、石川県白山市のケースでは以下のようになっています。

角の道路の場合(白山市建築基準法施行規則第14条第1号)

120度以内の角を構成する2つの道路でその道路(幅員の和が10m以上)の内側に接する敷地
a≦120°
W1+W2≧10m
(W1、W2≧4m)
それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の8分の1以上
A、D≧(A+B+C+D)/8
それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの3分の1以上
A+D≧(A+B+C+D)/3
※道路の角切りがある場合はないものとして計算してください。

白山市HPから引用

なんとも小難しい話ですが、太字の幅員の和が10m以上がポイントです。つまり、接している二つの道路幅が合計して10m無い場合は、適用外になってしまいます。

各自治体によってルールの違いはありますので、ぜひ一度行政に確認することをおすすめします。角地だから建ぺい率規制緩和と思い込んでいると、実は適用外の可能性があります。


さいごに

何を隠そう、わたし自身がこの勘違いをしたまま、商談を進めていました。自分への戒めも込めて、みなさんにも共有したいと思いました。


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