ドローンの法律関係
参考まとめ(自分用)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1odvIiOwvrYJCoXgXtg4RbqeUtz3GR_hivRKAfc_KonE/edit#gid=0
2021年1月
動画撮影を想定し、ドローンの法律関係について簡単にまとめました。
以下は主に、バッテリー込みで200g以上(=航空法規制対象)のドローン機体(注1)を想定した場合の概要です。
(注1)200g以上の場合、「無人航空機」に分類され、規制対象となる。これが狭義のドローン。すこしまともな動画を撮ろうとすると200g以下(トイドローン)ではダメな模様。
参考1:国交省「飛行ルールの対象となる機体」
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000040.html
参考2:ビックカメラサイトのドローン一覧表
https://www.biccamera.com/bc/c/camera/drone/hikaku.jsp
1.結論概要
(1)基本的には「人口集中地区でなければ」、私有地内(国会議事堂や内閣総理大臣官邸、外国公館、原子力事業所の周辺地域を除く)、高さ150m以内、目視の範囲内において、距離を確保しながら、電波法に抵触しない電波を用いて危険物を運ばず荷物等を投下させず通常の飛行をさせる限りは概ね問題なさそう。したがって「(人口密集地区『以外に』ある)敷地内で建物・設備などを低空から動画撮影する」等は大丈夫。
参考3:人口密集地区だと「私有地でも」制限がかかる。この点は要注意。
https://drone-school-navi.com/news/%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%93%8D%E7%B8%A6%E3%80%81%E7%A7%81%E6%9C%89%E5%9C%B0%E3%81%AA%E3%82%89%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%9F%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC/
(2)もちろん操作には注意が必要。そもそも、自由に飛ばして撮影するためには「ある程度の」訓練・経験も必要と思われる。賠償責任保険の考慮も必要か。
参考4:
現在はドローンを操縦するための公的な免許や資格はない模様・・・(以下、教習所のサイト)
https://www.echigoyadroneschool.jp/facility/
(3)詳細は、「具体的にどこでどのようにどの程度の時間飛ばしたいのか」を明確にして使用機種とともに法律等の制約詳細を確認していくのが適切。特に航空法の許可が必要かどうかは重要。
2.調査内容
全般的に、以下参考5・6がよくまとまっているので、要点を抜き出しました。
以下の他にも、ドローン利用時には河川法、港則法、港湾法、自然公園法が関わってくる可能性があるが、法律に「ドローン」や「無人機」について明確に定めた部分はないため、原則として飛行の際は都度、個別に管理者へ事前の相談と確認をし、調整をするという流れになる。
参考5:
https://viva-drone.com/law-on-drones-in-japan/
なお、次の記事も参考になりました。
参考6:
https://drone-school-navi.com/news/%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%8C%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E9%87%8D%E9%87%8F%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%81%8B%E3%82%89%EF%BC%9F%E8%A6%8F%E5%88%B6/
(1)航空法(200g以内は対象外)
【飛行禁止空域】
以下の3パターンに該当する場合は、原則ドローンの飛行は禁止で、飛行させたい場合は国土交通省への手続きを経て許可を受ける必要がある。
・空港周辺
・150m以上の上空
・人口集中地区(DID)(注2)
(注2)具体的には国土地理院地図か、「ドローンマップー飛行制限確認地図」アプリで確認することが可能。DID内での飛行のためには航空法の許可が必要。
参考7:人口集中地区(DID) 平成27年
(東京湾沿岸、東京都および神奈川県の東部はほとんど該当している(赤色))
https://www.gsi.go.jp/chizujoho/h27did.html
参考8:許可・承認手続きについて(航空法第132条に定める「飛行禁止空域」における飛行や同132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合・・・10日前以前)
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
【さらに以下のルールを守る必要がある】
・日中での飛行
・目視の範囲内
・距離の確保
・催し場所での飛行禁止
・危険物輸送の禁止
・物件投下の禁止
参考9:国交省のガイド 「無人航空機の一般的な飛行ルール」など
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html#a
参考10:国交省飛行許可
https://www.mlit.go.jp/common/001226550.pdf#search='%E7%84%A1%E4%BA%BA%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F%E3%81%AE%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E3%83%BB%E6%89%BF%E8%AA%8D%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%AE%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3'
申請書記載の一例
https://www.mlit.go.jp/common/001220022.pdf
(2)小型無人機等飛行禁止法
国会議事堂や内閣総理大臣官邸、外国公館、原子力事業所の周辺地域を飛行禁止空域としている
(3)道路交通法
第七十七条で「道路において工事若しくは作業をしようとする者」に対して「道路使用許可申請書(申請料2,100円)」を管轄の警察署に提出し、事前に許可証を取得しなければならないと定めている。道路上や路肩などでドローンの離着陸を行う場合はこのケースに該当するため申請が必要。また、道路を通行する車両に影響を及ぼすような低空を飛行する場合も同様の許可が必要。
(4)民法
土地の権利は上空に及ぶので、他人の私有地の上空でドローンを飛ばす場合は所有者や管理者の許諾を得ることが望ましい。
(5)電波法
ドローンの操縦には電波を使用するため、他の装置との混線などを防ぐため「特定無線設備の技術基準適合証明(通称:技適)」の取得が義務付けられている。DJIやParrotなどの大手メーカーの正規販売代理店が販売するドローンは技適通過済のため問題ないが「海外でドローンを購入して持ち帰った」というような場合は技適を通過していない機体である可能性が高いため要注意。
(6)その他都道府県、市町村条例
都道府県条例や市町村の条例によりドローンの利用が禁止されたり、制限されたりしている場合がある。
参考11:東京のドローン規制
https://drone-school-navi.com/news/%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%AF%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE%EF%BC%9F%E9%A3%9B%E3%81%B0/
3.追記:操縦免許制度(2020年12月中旬の動き)
・目の届かない有人地帯での飛行「レベル4」を22年度中に可能にする
(「レベル4」→ドローン配送に活路が開ける)
・新たに創設する免許制度ではレベル4の飛行ができる「一等資格」と、無人地帯や操縦者の目が届く範囲での飛行技術を証明する「二等資格」を作る。国の指定を受けた民間機関が試験を実施できるようにする。
・ドローンの安全性を証明する機体認証制度も設ける。使用者に機体の整備を義務付け、安全基準に適合しない場合は国が整備を命じる。
・今回の法改正により、機体認証を受けたドローンを免許を持った人が操縦し、国の許可を事前に得た場合、レベル4の飛行ができるようになる。インフラの点検や農業などの分野でドローンの利用は拡大しており、市街地での飛行を求める民間の需要に対応する。
参考12:
https://viva-drone.com/drone-japan-licence/
参考13:
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE106XL0Q0A211C2000000