インボイス制度へのささやかな抵抗
令和5年(=2023年:いいかげん西暦にしてくれ、日本政府!)10月1日実施のインボイス制度はいろいろ説明されていますが、これまで益税を得ていた免税事業者(典型的には個人事業主)が駄々をこねてそのまま免税のままで居続けるための言い訳を少々考えてみました。
なお、これをマネして「面倒でうるさい奴だな」と思われて売り上げが減っても、僕は責任は負いません w
【言い訳】
現時点では、以下の理由などから、課税事業者となる方針を有しておりません。
①プライバシー問題への懸念(「適格請求書発行事業者公表サイト」への登録番号・氏名等の公表)(注1)
②消費税確定申告などに一定の経理・会計・税務知識が必要であり、さらに簡易課税制度を適用するにせよ、繁忙期に追加の実務作業が必要になること。さらには交付したインボイスの写しを保管する義務(7年間)も課されること。
③一度課税事業者となった場合、原則として2年間は免税事業者に戻ることができないこと。
したがいまして恐縮ながら、御社の消費税確定申告に際しては必要に応じて《免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置》 などをご検討いただきますよう、お願い申し上げます(注2)。
蛇足ながらこの場合には、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要になろうかと思います。
(実務的には仮払消費税額の一部減額計上、もしくは雑損失の計上)。
(注1)2022.10.6追記
この投稿をした翌日、「消費税のインボイス制度に登録した個人事業主の名前などの公表方法について、国税庁が見直す方針を決めた」との報道がありました。そして9.26以降は個人に関する登録情報の縮小が実現されました。プライバシー懸念への当然の配慮と思われます。
(注2)経過措置に関しては2022.5.26に日本税理士会連合会より延長の提案も出されております。
令和4年5月 26 日 日本税理士会連合会「インボイス制度の円滑な導入・実施について」
参考
国税庁パンフレット(《免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置》を含めて、網羅的で良くまとまっている!)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
適格請求書発行事業者公表サイト
別人のYouTube【消費税免税事業者はまだインボイス登録するな】