遺言書に関する「民法」2020年度改正について


はじめに

遺言書に関して、2020年度に「民法」が約40年ぶりに改正されました。改正のポイントを詳しく解説致します。

改正のポイント

①自筆証書遺言において、一部パソコンで作成できるように

財産についてまとめた書類(財産目録)をパソコンで入力することができるようになりました。

②自筆証書遺言が法務局で保管できるように

自筆証書遺言は基本的に自宅で保管しますが、見つけられなかったり改ざんされてしまったりと問題が多いのが改正前の実状でした。法務局に保管することで、以前より安心して遺言書を残すことができます。

自筆証書遺言書保管制度につきまして、詳しくは下記リンクをご覧ください。

自筆証書遺言書保管制度について | いしがみ行政書士事務所 (ishigami-gyoseisyoshi.com)

③配偶者居住権が認められるように

これまでは、配偶者が家など不動産を相続した場合、預貯金等はほとんど子供が相続してしまい、配偶者の生活費が足りなくなってしまうケースがありました。今後は配偶者の相続不動産に配偶者居住権を認めることで、以前より多く預貯金を相続できるようになりました。

終わりに

遺言書作成について、以上3点の大きな改正がなされました。これらの改正された制度を確認し、遺言書作成に活用していくことが重要です。

お問い合わせ | いしがみ行政書士事務所 (ishigami-gyoseisyoshi.com)

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