死後10年以上経って遺書が見つかったら…
今月19日の最高裁の判断によると遺書で書かれた分け方にはならないそうです。
(下記の例では)
もう少し細かく見ていきましょう。
相続人は2004年に唯一の法定相続人として不動産を相続していました。その後、善意・無過失(遺言があることを知らなかったし、知らなかったことに対して落ち度がない)で10年以上が過ぎ、2018年に遺言の存在がわかりました。
裁判官の立会いのもと開封したところ、「遺産は唯一の法定相続人の方とそのいとこを含む3人で等分してほしい」という趣旨だったようです。
不動産をすでに相続していた方は「不動産の時効取得」を主張。いとこ側は「相続回復請求権」を主張していました。
ものすごくかみ砕いていうと、「もう相続して10年以上たつんだから、今さら遺言が出てこようと、この不動産は自分のもの!」という主張と「いや、遺書に3人で等分て書いてあるんだから等分してよ!」という主張の裁判です。
この相続権を巡る訴訟で19日に不動産の時効取得が認められたようですね。
行政書士になってまだまだ日が浅いですが、この短いキャリアの中でよく耳にするのが相談者さんの「子供たちには遺言のこと何にも言ってないんだよねー」という言葉です。
相続や遺言のことなど話題にしづらいのはわかりますが、上記の裁判も遺言を書かれた方が一言「〇〇に遺言書あるからね!」と伝えていれば起きなかった裁判なんじゃないかな、と思いました。せっかくご自分の遺志をのこしていらしたのに勿体ないです。
遺言や相続の話となると、肩に力が入ってしまう方が多いようですが、あまり形式ばらず、気楽に話してみるのもいいのでは?と個人的には思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!