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7/23の小規模事業者持続化補助金セミナーでも関連しているインボイス枠は、インボイス発行事業者に転換する場合の環境変化への対応を支援する特別枠で、通常枠が補助上限額50万円のところ、2倍の100万円まで引き上げられるそうです。​

​インボイス枠って課税業者になるってことでしょ?自分には関係ないし・・・と思ってたらヤバイです。​

​インボイスとは、2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式です。インボイスだから、請求書が変わるってことでしょうか・・・​


2023年10月1日からだから、まだ1年以上先だし・・・とのんびり構えてたら大変!制度開始前に必要な事前準備は、請求書のフォーマットやシステム変更だけではなく、インボイス発行事業者となるためには、税務署に2023年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しなければなりません。​

インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

国税局サイト



​今まで売上が1000円を超えない免税業者は、「適格請求書発行事業者の登録」をするかしないか、きちんと考えておいた方がよさそうです。​



とりあえずは、​

  1. お客様が消費者・・・登録しなくても可​

  2. お客様が会社・個人事業主・・・登録した方がいい​

​だそうです。私は、仕事柄②なので、登録しようと思います。となると、私もインボイス枠が使えるので、前のめりでセミナー内容を聞かなくてはと思っています。​


​インボイス制度について詳しく知りたい方は、中田敦彦のYoutube大学が分かりやすいです。​
​​

①前編【インボイス制度①】消費税のルールが変わる!その意味は?​


②後編【インボイス制度②】消費税の歴史から見る「インボイス制度」の真の意味とは?​



今日たまたま、Youtube大学の動画を視聴して、「適格請求書発行事業者の登録申請」をしなくちゃ!と青くなったので、シェアした次第です。


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